
将来、判断能力が十分でなくなったときに、誰にどのような援助
を受けるのか、自分の意思であらかじめ決めておきことができます。
委任する援助の内容は、本人の希望に応じて決められます。
例えば、預貯金の管理、不動産の処分、介護サービスの契約、
施設の入所契約などです。 公正証書による任意後見契約を締結しておき、本人の判断能力が十分でなくなったときに、
家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見監督人が決まると任意後見
が開始されます。
任意後見監督人は、任意後見人が行う事務を監督する役割を担います。


①任意後見受任者・委任内容の決定
誰にお願いするか、また、何をお願いするかを決めます。
②公正証書による任意後見契約の締結
本人と任意後見受任者が公証役場に行き、任意後見契約を結びます。

任意後見監督人選任の申立て
住所地を管轄する家庭裁判所に、任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見監督人が選任されたときから、任意後見が始まります。
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