
 判断能力がないか、十分でない方については、本人や配偶者、
4親等内の親族等の申立権者(身寄りのない方は区市町村長)
が家庭裁判所に成年後見(保佐・補助)開始の申立てを行い、家庭
裁判所が適任と思われる成年後見(保佐・補助)人を選びます。
選任された成年後見(保佐・補助)人は、本人の意思を尊重しながら、本人と共に、あるいは
本人に代わって、福祉サービスの選択や契約、財産管理等を行ったり、不利益な契約を取り消し
たりします。
成年後見(保佐・補助)人には、配偶者や子どもなどの親族が選任される場合と、弁護士・司法
書士・社会福祉士等の専門家による第三者が選任される場合があります。

補助・・・判断能力が不十分な方
保佐・・・判断能力が特に不十分な方
後見・・・判断能力が全くない状態の方 | |

■ 相 談 ■
制度利用の必要性の有無、制度・申立て手続き説明などお気軽にご相談ください。 ↓
■ 申 立 て ■
書類をそろえ、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。 申立人及び成年後見(保佐・補助)人候補者への、即日事情聴取があります。 ↓ ↓ ↓
■ 本人調査 ■ ■ 鑑 定 ■ ■ 親族への意向照会 ■
本人との面接、鑑定によって判断能力を確認します。 必要に応じて、親族へ意向照会文書が送られます。 ↓
■ 審 判 ■ 審判の結果が、本人や成年後見(保佐・補助)人に通知されます。 ↓
■ 登 記 ■ 審判が確定すると、法務局に登記されます。
*成年後見登記制度について (法務局ホームページ)

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