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お知らせ
 



 判断能力がないか、十分でない方については、本人や配偶者、

4親等内の親族等の申立権者
(身寄りのない方は区市町村長)

が家庭裁判所に成年後見(保佐・補助)開始の申立てを行い、家庭

裁判所が適任と思われる成年後見(保佐・補助)人を選びます。 


 選任された成年後見(保佐・補助)人は、本人の意思を尊重しながら、本人と共に、あるいは

本人に代わって、福祉サービスの選択や契約、財産管理等を行ったり、不利益な契約を取り消し

たりします。

 成年後見(保佐・補助)人には、配偶者や子どもなどの親族が選任される場合と、弁護士・司法

書士・社会福祉士等の専門家による第三者が選任される場合があります。 


補助・・・判断能力が不十分な方                 


保佐・・・判断能力が特に不十分な方


後見・・・判断能力が全くない状態の方                                  
     


■ 相 談 ■   

制度利用の必要性の有無、制度・申立て手続き説明などお気軽にご相談ください。
     ↓

■ 申 立 て ■

書類をそろえ、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
申立人及び成年後見(保佐・補助)人候補者への、即日事情聴取があります。
     ↓               ↓                 ↓

■ 本人調査 ■     ■ 鑑 定 ■     ■ 親族への意向照会 ■

本人との面接、鑑定によって判断能力を確認します。
必要に応じて、親族へ意向照会文書が送られます。
     ↓

■ 審 判 ■       審判の結果が、本人や成年後見(保佐・補助)人に通知されます。
   
     ↓  

■ 登 記 ■       審判が確定すると、法務局に登記されます。

成年後見登記制度について (法務局ホームページ)


 
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