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一般社団法人杉並区成年後見センター情報公開規則

 

                                         平成19年5月22日
                                         規則第18号

 

第1章 総 則

(目的)

第1条 この規則は、一般社団法人杉並区成年後見センター(以下「法人」という。)における情
    報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、成年後見制度の利用促進
    と透明で公正な法人運営を推進することを目的とする。


(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ
    による。

    (1)情報  法人の職員が職務上作成し、又は取得した文書、写真、フィルム及び電磁的
           記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することがで
           きない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により法人が管理しているもの
           をいう。

    (2)情報の公開  法人がこの規則に基づき、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写
           しの交付等をすることをいう。


(法人の責務)

第3条 法人は、情報の公開を求める者の権利が十分に尊重されるようにこの規則を運用しなけ
    ればならない。この場合において、個人に関する情報がみだりに公開されることがないよ
    う最大限の配慮をしなければならない。


(利用者の責務)

第4条 この規則の定めるところにより情報の公開を受けた者は、当該情報を、この規則の目的
    に即し適正に使用しなければならない。



第2章 情報の公開

(請求権者)

第5条 何人も、この規則に定めるところにより、法人に対し、情報の公開を請求することができる。


(情報の原則公開) 

第6条 法人の管理する情報は、原則公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報
    については、当該情報の公開をしないことができる。

    (1)法令等の規定により公開することができないとされている情報    

    (2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定
      の個人が識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人が識別され
      得ることとなるもの含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開すること
      により、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除
      く。

      ア 法令の規定により又は慣行により公開され、又は公開することが予定されている情
        報

      イ 法令等の規定による許可、免許、届出その他これらに相当する行為に関する情報で
        あって、公開することが公益上必要と認められるもの

    (3)団体に関する情報又は、事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開す
      ることにより当該団体又は当該事業を営む個人に著しい不利益を与えると認められる
      もの。ただし、次に掲げる情報を除く。  

      ア 人の生命、身体又は健康を損なうおそれのある事業活動に関する情報であって公
        開することが必要であると認められるもの

      イ 違法又は不当な事業活動に関する情報であって生活に支障が生ずるおそれがある
        ため、公開することが必要であると認められるもの

      ウ ア及びイに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが特に公益上必要と認
        められるもの

    (4)公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、
      犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報  

    (5)法人内部又は法人と他団体との間における審議、検討又は協議に関する意思形成過
      程における情報であって、公開することにより公正又は適正な意思形成に著しい支障
      を生ずるおそれのあるもの

    (6)調査、選考、入札、契約、交渉、争訟等の事務に関する情報であって、公開することに
      より、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正
      若しくは適切な執行を著しく困難にするおそれのあるもの

  2 法人は期間の経過により、前項の規定により公開しないこととされた情報が同項各号の
   いずれかにも該当しなくなった後に、新たに当該情報の公開の請求があった場合には、当
   該請求に応じなければならない。


(情報の部分公開)

第7条 法人は、公開の請求に係る情報に前条第1項各号の規定により公開しないこととする情
    報(以下「非公開情報」という。)が含まれている場合において、当該非公開情報の記録部
    分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該公開し
    ないこととする情報の記録部分を除いて公開しなければならない。

  2 公開の請求に係る情報に前条第1項第2号の情報(特定の個人が識別され得るものに限
   る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、特定の個人が識別され得ることとな
   る部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められる
   ときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定
   を適用する。


(存否に関する情報)

第8条 情報の公開の請求に対し、当該請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、
    非公開情報を公開することとなるときは、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開
    の請求を拒否することができる。


(請求の方法)

第9条 第5条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするときは、法人
    に対し、次に掲げる事項を記載した情報公開請求書(第1号様式)を提出しなければなら
    ない。

    (1)氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに団体にあっては
      代表者の氏名

    (2)情報を特定するために必要な事項

    (3)情報公開の請求の区分

  2 法人は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求
   者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合におい
   て、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなくてはならない。


(公開請求に対する決定等)

第10条 法人は、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、
     請求者に対し、その旨を可否決定通知書(第2号様式)により、速やかに通知しなけれ
     ばならない。

  2 公開請求に係る情報の全部を公開しないとき(第8条の規定により公開請求を拒否すると
   き及び公開請求に係る情報を管理してないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、請
   求者に対し、その旨を可否決定通知書(第2号様式)により、速やかに通知しなければなら
   ない。

  3 理事長は、前2項の決定(以下「公開決定等」という。)をするときは、一般社団法人杉並
   区成年後見センター組織規則(平成18年3月27日規則第2号)第3条第1項第1号に規定
   する一般社団法人杉並区成年後見センター運営委員会の審議に付すものとする。

  4 公開決定等は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならな
   い。
   ただし、前条の第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数
   は、当該期間に算入しない。

  5 公開請求に係る情報の一部を公開するとき又は全部を公開しないとき若しくは当該公開
   請求に係る情報を管理していないときは、公開決定等にその理由を併せて通知しなければ
   ならない。この場合において、当該情報を公開しない理由がなくなる期日をあらかじめ明示
   できるときは、その期日を明らかにしなければならない。

  6 やむを得ない理由により、第3項の期間内に公開決定等をすることができないときは、同
   項の規定にかかわらず、当該公開請求があった日の翌日から起算して60日を限度として、
   その期間を延長することができる。この場合において、当該延長の理由及び決定できる時
   期を決定期間延長通知書(第3号様式)により、速やかに請求者に通知しなければならな
   い。


(公開決定等の期限の特例)

第11条 前条の規定にかかわらず、公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求が
     あった日から60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の執行
     に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、公開請求に係る情報のうち相当部分に
     つき当該期間内に公開決定等をし、残りの情報については相当の期間内に公開決定等
     をすれば足りる。この場合において、速やかに請求者に対し、次に掲げる事項を決定期
     間特例延長通知書(第4号様式)により通知しなければならない。

    (1)本条を適用する旨及びその理由

    (2)残りの情報について公開決定等をする期限

 

(第三者保護に関する手続)

第12条 法人は、公開請求に係る情報に法人以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報
     が含まれているときは、公開決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、公開情
     報に係る情報の表示等を意見照会書(第5号様式)により通知して、意見書を提出する機
     会を与えることができる。

  2 前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の
   意思を表示した意見書を提出した場合において、第10条第1項による公開決定を行うとき
   は、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
   この場合において、法人は、公開決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し、公開
   決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を公開決定に係る通知書(第6号様式
   )により通知しなければならない。


(公開の方法)

第13条 法人は、公開決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該公開決定に係る情報の
     公開をしなければならない。

  2 情報公開の方法は、別表第1のとおりとする。

  3 視聴又は閲覧の方法による情報の公開にあたっては、当該情報の保存に支障を生ずるお
   それがあると認めるときその他合理的な理由のあるときは、当該情報の写しにより公開する
   ことができる。



第3章 情報公開の推進

(情報の公表及び提供)

第14条 法人は、情報の公表及び提供の拡充を図り、法人事業に関する正確で分かりやすい
     情報を速やか、かつ、容易に得られるよう情報公開の推進に努めるものとする。

  2 法人は、広報媒体の効果的活用に努めるとともに、法人に関する情報をより利用しやすい
   ものにする等情報の提供の拡充に努めるものとする。



第4章 雑則

(苦情対応)

第15条 法人は、情報公開の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制
     整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。

  2 苦情対応の責任者は、所長とするものとする。

  3 所長は、苦情対応の業務を職員に委任することができる。その場合は、あらかじめ職員を
   指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。


(情報公開に係る手数料等)

第16条 この規則に基づく情報公開に係る手数料は、無料とする。ただし、情報の写しの交付等
     に要する費用は別表第2のとおりとし請求者の負担とする。


(他法令等との調整等)

第17条 他の法令等で定める手続きにより法人に対しての情報の閲覧、写しの交付その他これ
     らに類する請求ができる場合には、その定めるところによる。


(情報の管理)

第18条 法人は、この規則の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に管理するものと
     する。


(委任)

第19条 この規則の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める



   附 則 

 この規則は、平成19年5月22日から施行する。


   附 則(平成21年3月26日議案第6号)

 この規則は、平成20年12月5日から適用する。

 
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