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一般社団法人杉並区成年後見センター臨時職員規則



                                            平成18年12月1日
                                            規則第17号 

 

(目 的)

第1条 この規則は、一般社団法人杉並区成年後見センターが臨時職員として雇用する者(以
    下「職員」という。)の服務及び労働条件等について、一般社団法人杉並区成年後見セ
    ンター職員就業規則第3条第2項第2号及び同条第3項に基づき必要事項を定めるもの
    である。

  2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令に定めるところによる。


(適用範囲)

第2条 この規則で職員とは、所定労働時間が1日8時間以内の契約内容で2箇月以内の雇用
    の期間を定めて雇用する者をいう。


(採 用)

第3条 職員の採用は、履歴書を提出させ、その適格性を有すると認めるときは、理事長がこれ
    を行う。


(雇用期間)

第4条 雇用期間は、1回2月以内とする。ただし、事業執行上やむを得ない場合については、
    雇用期間を更新することができる。この場合において、雇用期間は当該年度において、
    通算して6月を超えることはできない。


(雇用手続)

第5条 理事長は、職員を採用する場合において、承諾書(第1号様式)を徴するとともに雇入通
    知書(第2号様式)を交付しなければならない。


(退 職)

第6条 職員は、次の各号の一に該当するときは、退職するものとする。

    (1)雇用期間が満了したとき

    (2)本人の願出があったとき


(解 雇)

第7条 職員が、次の各号の一に該当するときは、当初に定めた雇用期間にかかわらず、これを
    解雇することができる。

    (1)勤務実績の不良な場合

    (2)心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに耐えない場合

    (3)職の改廃又は予算の減少により廃職等を生じた場合

    (4)刑事事件に関し起訴された場合

    (5)第7条に定める服務規程に違反したと認められる場合

    (6)前各号のほか、その職に必要な適格性を欠くに至った場合


(服務規律)

第8条 職員は、関係法令、規則等を遵守し、指揮監督する者の命令に服し、職務上知り得た秘
    密を他に漏らすことなく、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。


(勤務時間)

第9条 職員の勤務時間は、1日につき8時間以内とする。


(時間外勤務、休日勤務)

第10条 理事長は、事業執行上必要があると認めるときは、時間外勤務又は休日勤務をさせる
    ことができる。


(身分事項の異動の届出)

第11条 職員は氏名、現住所、その他で提出した履歴書の身分事項に異動があったときは、た
    だちに理事長に届け出なければならない。


(出退勤)

第12条 職員は、定刻までに出勤するとともに、出勤及び退出時にタイムカードに打刻するなど、
    所定の手続きをとらなければならない。


(賃金等)

第13条 職員の賃金は、時給とし、その額は理事長が定める。

  2 時間外勤務又は休日勤務をした場合には、労働基準法の定めるところにより、割増賃金
   を支給する。

  3 職員には、通勤の事情に応じ、予算の範囲内で交通費を支給する。その場合は、最も経
   済的かつ合理的と認められる経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

  4 賃金及び交通費は、勤務実績により原則として翌月の15日に支給する。


(費用弁償)

第14条 事業の性格上真にやむを得ない事由により、職員が職務のため出張をした場合には、
    その交通実費につき費用弁償する。


(社会保険)

第15条 職員には、法令で定めるところにより、適用除外申請をした者を除いて健康保険及び
    厚生年金保険を適用する。


(災害補償)

第16条 職員が、職務上負傷、疾病又は死亡した場合の補償は、労働者災害補償保険法及び
    労働基準法の定めるところによる。




   附 則

 この規則は、平成18年12月1日から施行する。


   附 則(平成20年3月27日議案第8号)

 この規則は、平成20年3月27日から施行する。


   附 則(平成21年3月26日議案第6号)

 この規則は、平成20年12月5日から適用する。

 
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