一般社団法人杉並区成年後見センター物品管理規則
平成18年3月27日 規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人杉並区成年後見センター(以下「法人」という。)の物品の管 理について必要な事項を定めることを目的とする。
(物品の分類)
第2条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い、分類する。
(1)備品 取得価額が2万円以上の物でかつ耐用年数が1年以上の物、及び使用価値に より所長が特に指定する物をいう。
(2)消耗品 前号に掲げる区分に属さない物をいう。
(物品の管理)
第3条 一般社団法人杉並区成年後見センター事案決定権限規則第4条第1項第8号及び第9 号の規定により、物品の管理は、所長が行うものとする。
(管理事務の委任)
第4条 物品の出納及び保管に関する事務は、所長が指名する法人の職員に委任することがで きる。
(備品台帳)
第5条 所長は、備品の管理に当たって、次の各号に掲げる事項を記載した備品台帳を備えて整 理しなければならない。
(1)品名
(2)寸法及び規格等
(3)取得年月日
(4)取得価額
(5)登録番号
(6)固定資産扱いの有無
(7)その他必要な事項
(番号札の貼付)
第6条 所長は、特別の理由がある場合を除き、登録番号を記載した番号札を備品に貼付して整 理しなければならない。
(備品の修繕)
第7条 修繕を要する備品があるときは、必要な措置を講ずるものとする。
(備品の貸与)
第8条 備品を他の者に貸与するときは、次の各号に掲げる事項を記載した借用書を提出させる ものとする。
(1)借用者の住所及び氏名
(2)貸与する備品の名称及び数量
(3)貸与期間
(4)貸与条件
(不用品の廃棄)
第9条 不用となった備品は、廃棄して備品台帳にその旨記載するものとする。
2 不用となった消耗品は、廃棄するものとする。
(報告)
第10条 所長は、毎年度末において備品台帳と保管している備品を照合検査し、その結果を理 事長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第11条 法人は、職員が故意又は重大な過失によって物品を滅失又は損傷させたときは、その 損害の全部又は一部を当該職員に賠償させることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日議案第6号)
この規則は、平成20年12月5日から適用する。
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