一般社団法人杉並区成年後見センター印章管理規則
平成18年3月27日 規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人杉並区成年後見センター(以下「法人」という。)の印章の種 類及びその調製、登録、押印等の基準について定め、これを管理することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「印章」とは、権利義務の得喪等に係る文書に使用する法人印、職印 等の印又は印影をいう。
(印章の種類)
第3条 印章の番号、名称、書体、寸法、材質、用途及び個数は別表第1に定めるところによるも のとし、そのひな型は、別表第2に定めるところによる。
(印章の管守)
第4条 一般社団法人杉並区成年後見センター事案決定権限規則第4条第1項第9号の規定に より、印章の管守は、所長が行うものとする。
(印章の調製)
第5条 印章の新調、改刻及び廃止は、理事長の承認を得て、所長がこれを行う。
(印章台帳)
第6条 所長は、印章台帳(第1号様式)を備えて印章を登録し、印章の新調、改刻又は廃止の 都度必要な事項を記載し、整理しなければならない。
2 印章は、すべて印章台帳に登録した後でなければ使用することができない。
(印章の管理)
第7条 所長は、印章を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう厳重に管理するとともに、 印章を常に鮮明にしておかなければならない。
2 所長は、印章を常に堅固の容器に納め、勤務時間外にあっては、錠を施すなどして責任を もって保管しなければならない。
(印章の事故)
第8条 所長は、印章に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに印章事故届(第2号様 式)により、理事長に届け出なければならない。
(印章の使用)
第9条 印章の押印は、所長がこれを行うものとする。
2 印章は、所長の指定する場所以外に持ち出して使用してはならない。
(押印手続)
第10条 文書に印章の押印を受けようとする者は、押印しようとする文書に決裁済みの文書を添 えて、所長の審査を受け、その承認を受けなければならない。
2 所長が前項の規定により印章の押印を承認したときは、印章使用簿(第3号様式)に必要 な事項を記載し、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。
3 前項の規定により印章の押印が行われたときは、所長は、決裁済みの文書に印章押印済 みの表示をしなければならない。
(印章印影の印刷)
第11条 一定の内容のものを大量に印刷して発行する場合又は電算処理により発行する場合 の文書の印章は、その印章の印影を当該文書に印刷して、印章の押印に代えることが できる。
2 前項の規定により、印章の印影を印刷した文書は、厳重に保管し常にその受払い状況を 明らかにしておかなければならない。
(旧印章の保存及び廃棄)
第12条 印章は、永久に保存しなければならない。ただし、法人印及び法人理事長印以外の印 章について永久に保存する必要がないと認めたときは、5年を経過した後に裁断又は焼 却の方法によりこれを廃棄することができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日議案第6号)
この規則は、平成20年12月5日から適用する。
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