ホーム
事業内容・法人案内
成年後見制度について
情報公開
規則
理事会運営規則
組織規則
運営委員会規則
専門委員規則
理事長等の報酬及び費用弁償の支給に関する規則
運営委員会委員及び専門委員の報酬及び費用弁償の支給に関する規則
職員就業規則
職員給与規則
非常勤職員規則
事案決定権限規則
契約規則
経理規則
文書管理規則
印章管理規則
物品管理規則
個人情報保護規則
臨時職員規則
情報公開規則
パート労働者就業規則
苦情解決規則
専門職非常勤職員規則
【New】講演会等のお知らせ
講座を開催しました
問合せ・所在地・個人情報保護
リンク
お知らせ
 

一般社団法人杉並区成年後見センター経理規則

 

                                                                                                 平成18年3月27日
                                                                                                 規則第12号

 

   第1章 総則

 

(目的)

第1条 この規則は、一般社団法人杉並区成年後見センター(以下「法人」という。)の財政状況
    を明らかにするため、経理業務を正確かつ迅速に処理するとともに支払資金の収支状況
    を適正に把握することを目的とする。

 

(会計処理の原則)

第2条 法人の経理業務は、この規則に定めるところによる。ただし、この規則に定めのない事
    項については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
    その他の法令関係諸法令、企業会計規則及び一般に公正妥当と認められる会計基準に
    よるものとし、取引においては正規簿記の原則に従い処理する。

  2 経理業務は、適正な内部統制組織の下に、次の各号に掲げる目的を達成するように行う。

    (1)会計記録の正確性及び信頼性の確保

    (2)不正及び誤びゅうの発見並びに予防による資金の保全

    (3)業務の合理化及び能率向上


(会計年度)

第3条 会計年度は、一般社団法人杉並区成年後見センター定款の定めるところにより、毎年
    4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。


(責任区分)

第4条 経理業務に関する責任区分は、次の各号に掲げるところによる。

    (1)経理責任者は所長とし、経理業務の総括責任を負う。

    (2)経理処理を担当する職員を経理担当者とし、経理責任者が任命する。経理担当者は、
      経理業務の直接の責任を負う。


(書類保存)

第5条 この規則により作成された帳票書類の保存期間は、法令及び法人の定めるところによる。



第2章 勘定科目及び計上基準勘定科目


(勘定科目)

第6条 勘定科目の区分及び適用基準並びに取扱いについては、別に定める。



第3章 会計伝票及び会計帳簿


(正規簿記の原則)

第7条 すべての会計取引は発生の都度、会計伝票により処理し、会計帳簿は会計伝票に基
    づき記帳しなければならない。

  2 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、これを添付しなければならない。

  3 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、単価、金額、相手方及び取引内容を記載
   する。

  4 会計伝票は、経理責任者の承認を得なければならない。


(会計伝票様式の改廃)

第8条 会計伝票の様式の制定及び改廃は、所長の承認を得て行う。


(会計帳簿の種類)

第9条 会計帳簿は主要簿及び補助簿に区分し、その種類は、次の各号に掲げるところによる。

    (1)主要簿

      ア 仕訳帳(会計伝票)

      イ 総勘定元帳

    (2)補助簿

      ア 現金出納帳

      イ その他会計に関し必要な帳簿


(会計帳簿の更新)

第10条 会計帳簿は、会計年度ごとに更新することを原則とする。


(残高照合)

第11条 経理責任者は、総勘定元帳と補助簿との照合を毎月末に行うものとする。



第4章 金銭会計


(範囲)

第12条 この規則において「金銭」とは、現金及び預金をいう。

  2 この規則において「現金」とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替貯金証書及び国庫
   支出通知書等をいう。

  3 手形及び有価証券等は金銭に準じて取り扱う。


(責任区分)

第13条 金銭の出納及び保管に関する責任者及び責任区分は、次の各号に掲げるところによ
     る。

    (1)出納責任者 所長とし、出納事務の総括責任を負う。

    (2)出納担当者 出納責任者が任命する出納処理を担当する職員とし、日常の出納業務
      に直接の責任を負う。


(収納)

第14条 金銭の収納は、入金伝票により出納責任者の承認を得て行うものとする。


(領収書の発行)

第15条 金銭の収納に際しては、一連の番号を付した所定の領収書を発行する。

  2 銀行振込による収納の場合であって、取引先から領収書の発行を求められないときは、
   領収書は発行しない。


(収納した金銭の保管)

第16条 日々の金銭の収納は、これを直ちに支出に充てることなく、当日、やむをえないときは
     翌日、必ず一旦取引銀行に預け入れなければならない。


(寄附金品の受入手続)

第17条 寄附金品を受け入れた場合には、寄附者、寄附金額及び寄附目的等を記載した寄附
     申込書等の関係書類を整え、原則としてあらかじめ、理事長の承認を受けなければなら
     ない。


(支払)

第18条 金銭の支払は、出金伝票及び証憑類に基づいて、出納責任者の承認を得て行うもの
     とする。


(小口現金)

第19条 小口現金の取扱いは次の各号に掲げるところによる。

    (1)日々の支払に充てる小口現金は、定額資金前渡制度による。

    (2)小口現金は、毎月末日及び不足のつど精算を行い、補給するものとする。

    (3)現金定額は、出納責任者が定める。


(前渡金及び概算払)

第20条 前渡金を払う必要がある取引については、出納責任者は、その金額があらかじめ決裁
     を受けた前渡金限度内であることを確認してこれを支払うものとする。

  2 その性質上概算をもって支払う必要がある経費については概算払とし、仮払金としてその
   債権を明らかにし、出納責任者が承認したうえで支払うものとする。仮払金は、その事由が
   消滅し次第速やかに精算しなければならない。


(支払日及び時間)

第21条 金銭の支払は、原則として一定の期日及び時間を定めて行う。


(小切手の振出し)

第22条 小切手の振出しは、理事長名をもって、出納責任者がこれを行う。


(手形の振出)

第23条 金銭の支払のために手形を振り出し、引き受け、又は裏書譲渡する場合は、理事長名
     をもって出納責任者がこれを行う。


(書き損じ又は取消し)

第24条 出納担当者は、書き損じ又は取消しの小切手、手形が発生した場合は、「書損」又は
     「取消」のゴム印を押印し、これを破棄することなく小切手帳、手形発行控に添付してお
     かなければならない。


(在高照合)

第25条 出納責任者は、金銭の現在高の確認のため次の各号に掲げる照合を行う。

    (1)現金は、出納後の帳簿残高と現金残高とを照合する。

    (2)預金は、定期的に銀行残高と預金取引明細表とを照合する。


(金銭過不足)

第26条 金銭に過不足を生じたときは、出納担当者は遅延なく原因を究明し、これを出納責任
     者に報告するとともに処置につきその指示に従う。



第5章 資金会計


(金融機関との取引)

第27条 金融機関との取引を開始し、又は廃止する場合は、法人の理事会(以下「理事会」と
     いう。)の承認を得なければならない。

  2 取引は原則として理事長名をもって行う。ただし、理事長の承認により代理人名をもって
   行うことができる。


(借入)

第28条 金融機関等と、借入、支払保証などの取引を行おうとする場合は、理事長は、その金
     額、取引限度額、期間、対象金融機関、担保提供等について理事会の承認を受けなけ
     ればならない。


(投資、融資及び保証の供与)

第29条 投資、融資及び保証の供与をする場合は、理事会の承認を受けるものとする。


(担保の提供)

第30条 法人の資産を、金融機関等に担保として差し入れようとする場合は、理事会の承認を
     受けるものとする。



第6章 債権・債務


(債権・債務)

第31条 この規則において「債権・債務」とは、労務・役務の受注・発注、工事・加工などの発注、販売、購買及び仕入に伴い発生する債権・債務をいう。


(計上、決済の会計処理)

第32条 債権・債務の計上、決済の会計処理は、原則としてその事実が確定した日に行うもの
     とする。


(売上債権の計上基準)

第33条 役務の提供などにより生ずる債権は、債権の発生を証する証憑書類に基づき、役務の
     提供が完了した時点で債権を計上しなければならない。

  2 製品、商品などの販売により売上債権が発生した場合、証憑書類に記載された出荷日を
   基準として所長の確認を得て売上債権計上をしなければならない。

  3 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
   については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。


(請求書)

第34条 債権が発生した場合は、請求書を債務者に発行しなければならない。


(仕入債務の計上基準)

第35条 製品、商品などの仕入により仕入債務が発生した場合、商品若しくは仕入を証する送
     り状又は検収報告書を受領したときを基準として、所長の確認を得て仕入債務を計上し
     なければならない。

  2 役務の受入れなどにより生ずる債務は、債務の発生を証する証憑書類に基づき、計上し
   なければならない。



第7章 固定資産会計


(範囲)

第36条 この規則において「固定資産」とは、次の各号に掲げる固定資産をいう。

    (1)有形固定資産  建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具・備品、土地及び
                建設仮勘定

    (2)無形固定資産  電話加入権、利用権、特許権及び実用新案権等

    (3)投資その他の資産  長期前払費用、差入保証金等


(取得価格)

第37条 固定資産の取得価格は、次の各号に掲げるところによる。

    (1)購入によるもの  購入価格及び付随費用の合計額

    (2)工事によるもの  工事原価または請負工事費及び付随費用の合計

    (3)交換によるもの  交換に提供した資産の帳簿価格と支出した差金の合計額

    (4)贈与又は代物弁済によるもの  時価等を基準とした公正な時価額

  2 税法上の少額資産の範囲内のものについては固定資産とせず、原則として経費として処
   理する。


(資本的支出及び修繕費)

第38条 有形固定資産の価値を増加し、又は耐用年数を延長するために要した費用は、これを
     当該有形固定資産の取得価格に加算する。

  2 有形固定資産の現状を維持するために要した費用は、これを修繕費として処理する。


(取得・処分の制限等)

第39条 基本財産である固定資産の取得及び第38条第1項に規定する支出並びにこれらの処
     分については、あらかじめ理事会の議決を得なければならない。

  2 基本財産以外の固定資産の取得及び第38条第1項に規定する支出並びにこれらの処分
   については、あらかじめ理事長の承認を得なければならない。ただし、法人運営に重大な影
   響があるものについては、理事会の議決を得なければならない。

  3 固定資産は、適正な対価なくしてこれを貸し付け、譲り渡し、交換し、又は他に使用させて
   はならない。ただし、理事長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。


(減価償却)

第40条 固定資産については、毎期減価償却を行う。

  2 減価償却は、原則として次の各号に掲げる方法によるものとする。

    (1)有形固定資産  (土地、建物及び建設仮勘定を除く。)・・・定率法

    (2)建物及び無形固定資産  (電話加入権及び利用権を除く。)・・・定額法

  3 減価償却の基準となる耐用年数及び償却率は、原則として減価償却資産の耐用年数等
   に関する省令に定めるところによる。


(固定資産台帳)

第41条 固定資産については、固定資産台帳を備え、当該資産の取得価額、償却額、帳簿価
     額等を明らかにしておかなければならない。


(損害保険等の契約)

第42条 火災などにより損害を受けるおそれのある固定資産については、適正な価額による保
     険を付保するものとする。


(償却)

第43条 繰延資産の償却は、法令の定める限度額を下回らないものとする。



第8章 予算会計


(目的)

第44条 予算は、事業計画に基づき収入の確保を図るとともに、活動の全般的調整、管理を図
     り、業務効率の増進に資することを目的とする。


(予算の基準)

第45条 法人は、毎会計年度、資金収支予算を作成する。

  2 予算は、経理区分ごとに編成し、収入支出の予算額は資金収支計算書の勘定科目ごとに
   設定する。


(予算の事前作成)

第46条 前条の予算は、事業計画に基づき毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の議
     決を得なければならない。


(支出予算の流用)

第47条 会計責任者は、予算の執行上必要があると認めた場合は、理事長の承認を得た上で、
     経理区分内の勘定科目相互間において予算を流用することができる。ただし、勘定科目
     間流用に関し、特段の定めがある経理区分についてはこの限りでない。なお、理事長は
     事後遅滞なく理事会に報告しなければならない。


(予備費の計上)

第48条 予測しがたい予算の不足に充用するため、支出予算に予備費を計上することができる。


(予備費の使用)

第49条 会計責任者は、前条の予備費を使用する場合は、あらかじめ理事長の承認を得た上で
     使用することができる。なお、理事長は事後遅滞なく理事会に報告しなければならない。


(補正予算)

第50条 理事長は、予算の作成後に生じた事由により、予算に変更を加える必要がある場合に
     は、補正予算を作成し、理事会に提出してその承認を得なければならない。


(細則)

第51条 予算会計及び予算管理については、別に定める。



第9章 決算会計


(目的)

第52条 決算は、会計年度における法人の経営成績を計算するとともに、財政状況を明らかに
     することを目的とする。


(決算の種類)

第53条 決算は第3条に定める期間に係る期末決算とする。


(決算の実施)

第54条 決算の実施手続については、別に定める。


(決算書類)

第55条 期末決算に関する報告書類は、法令の定めるところにより、次の各号に掲げるところに
     よる。

    (1)貸借対照表

    (2)損益計算書

    (3)事業報告書

    (4)剰余金の処分又は損失の処理に関する議案

    (5)附属明細書

    (6)その他資料


(報告書の提出)

第56条 所長は、前条により作成した報告書類を所定の期日までに理事会に提出しなければな
     らない。


(税務申告)

第57条 所長は、確定した決算に基づき国税、地方税についてそれぞれ申告書を作成し、所定
     の期日までに申告納付しなければならない。



第10章 会計監査


(内部監査)

第58条 理事長は、内部経理監査担当者を選任し、関係法令及びこの経理規則に基づいて適
     正妥当な会計処理がなされたかどうかを監査させ、その結果を報告させることができる。


(外部監査)

第59条 会計の透明性をより高めるために、外部の会計専門家に対し、外部監査を依頼すること
     ができる。

  2 外部監査を依頼した場合には、その監査報告書を計算書類に添付するものとする。



第11章 雑則


(委任)

第60条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。


   附 則

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。


   附 則(平成21年3月26日議案第6号)

 この規則は、平成20年12月5日から適用する。


   附 則(平成21年11月10日議案第3号)

 この規則は、平成20年12月5日から適用する。

 
Top