一般社団法人杉並区成年後見センター契約規則
平成18年3月27日 規則第11号
(通則)
第1条 一般社団法人杉並区成年後見センター(以下「法人」という。)が締結する売買、貸借、 請負その他の契約に関する事務の取扱いについては、別に定めがあるもののほかこの 規則に定めるところによる。
(契約機関)
第2条 契約は、理事長又はその委譲を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければこれ をすることができない。
(一般競争契約)
第3条 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約し ようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、 入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項、並びに契約 事項を示す場所等を公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。
(指名競争契約)
第4条 合理的な理由から前条の一般競争に付する必要がない場合及び適当でないと認めら れる場合においては、指名競争に付することができる。なお、指名競争入札によることが できる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1)契約の性質又は目的が一般競争に適さない場合
(2)契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要 がないと認められる程度に少数である場合
(3)一般競争入札に付することが不利と認められる場合
(入札の通知)
第5条 第3条又は第4条に基づき、一般競争入札又は指名競争入札に付するときは、予定価 格を決定のうえ、入札期日前に次に掲げる事項を入札者に通知する。
(1)入札に付すべき事項
(2)契約の条件
(3)入札の日時、場所
(4)その他必要な事項
(開札)
第6条 開札は、前条の規定により通知した入札の場所において、入札の終了後、直ちに入札 者を立ち合せてしなければならない。この場合において、入札者が立ち合わないときは、 当該入札業務に関係のない職員を立ち合わせなければならない。
2 入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え、又は撤回をすることができない。
(落札者の決定)
第7条 一般競争入札及び指名競争入札に付した場合においては、予定価格の範囲内で最低 の価格をもって入札した者を落札者として直ちに通知する。ただし、売却の場合は、最高 の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 同価格の入札をした者が2人以上あるときは、抽選によって決める。
(随意契約)
第8条 合理的な理由により、競争入札に付すことが適当でないと認められる場合においては、 随意契約によるものとする。なお、随意契約によることができる合理的な理由とは、次の 各号に掲げる場合とする。
(1)売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が次表に掲げられた契約の種類 に応じ定められた額を超えない場合 契約の種類 金額 1 工事又は製造の請負 250万円 2 食料品・物品等の買入れ 160万円 3 1.2に掲げるもの以外 100万円
(2)契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
(3)緊急の必要により競争入札に付すことができない場合
(4)競争入札に付することが不利と認められる場合
(5)時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合
(6)競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合
(7)落札者が契約を締結しない場合
2 前項第6号の規定により随意契約による場合は、履行期限を除くほか、最初競争入札に 付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。
3 第1項第7号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うもの とし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付すときに定めた条件を変更することは できない。
4 随意契約をしようとするときは、契約条件その他の見積もりに必要な事項を示して、原則 として二人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、緊急を要するとき、又は 予定価格が10万円未満の契約をするとき、その他見積書の必要がないと認められる相当 な理由があるときはこの限りでない。
(契約書の作成)
第9条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したと き、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び 契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契 約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1)契約履行の場所
(2)契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
(3)監査及び検査
(4)履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5)危険負担
(6)かし担保責任
(7)契約に関する紛争の解決方法
(8)その他必要な事項
2 前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当者は契約の相手方ととも に契約書に記名押印しなければならない。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第10条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約書の作成を省略することができ る。
(1)指名競争または随意契約で契約金額が50万円を超えない契約をするとき。
(2)せり売りに付すとき。
(3)物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4)第1号及び前号に規定する場合のほか、随意契約による場合において理事長が契約 書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保す るため、請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。
(契約の解除)
第11条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約の解除その他適切な処理をし なければならない。
(1)正当な理由なく契約期間内に履行を完了しなかった場合又は履行完了の見込みがな いとき
(2)契約の履行について不正行為があり、法人に不利益を及ぼしたとき
(3)その他法人に不利益を及ぼす恐れのあるとき
(検査)
第12条 契約履行の届出があったときは、契約担当者が請負契約又は物件の買入れ又は役 務の提供を受ける契約については、検査員に検査を行わせるものとする。
2 検査員は、職員の中から理事長がこれを指名する。
(引取・追納)
第13条 検査の結果、不合格となったもの又は数量に過不足があるときは、契約の相手方に 引取又は追納その他適切な処置をさせなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日議案第6号)
この規則は、平成20年12月5日から適用する。
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