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お知らせ
 

一般社団法人杉並区成年後見センター事案決定権限規則

 

                                                                                                   平成18年3月27日
                                                                                                   規則第10号

 

(通則)

第1条 一般社団法人杉並区成年後見センター(以下「法人」という。)の事務事業に係る事案(
    以下「事案」という。)の決定に関する権限の配分については、別に定めのあるものを除く
    ほかこの規則の定めるところによる。


(理事長の決定権限)

第2条 理事長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令、一般社団法
    人杉並区成年後見センター定款(以下「定款」という。)及び一般社団法人杉並区成年後
    見センター理事会運営規則その他法人の規則及び規程において、社員総会及び理事会
    が決定することと定められている事案を除き、すべての事案を決定することができる。


(副理事長への委譲)

第3条 前条の理事長が決定することができる事案のうち、次の各号に掲げる事案については、
    その決定を副理事長が決定することができる。

    (1)法人の業務に係る利用者の処遇のうち家庭裁判所の審判及び許可又は届出を必要
      とするもの、その他関連する事案の処理に関すること。ただし、杉並区成年後見センタ
      ー組織規則第3条第1項第1号に定める運営委員会の承認を得たものに限る。

    (2)後見報酬付与審判の請求申立に関すること。

    (3)理事その他の役員の出張の命令、旅費支給その他の処務に関すること。

    (3)の2 組織規則第2条第1項第1号に定める所長の勤務時間、出張命令、時間外勤務、
      年次有給休暇の承認及び休日勤務に関すること。

    (4)労働安全衛生に関すること。

    (5)職員の福利厚生に関すること。

    (6)法人を維持運営するために処理することが必要な事案で異例に属さないものを処理す
      ること。

    (7)1件50万円以上250万円未満の契約に関すること。

    (8)予算内の1件20万円以上100万円未満の予算の流用に関すること。

    (9)その他前各号に準ずること。


  2 前項各号に掲げられていない事案を副理事長が決定しようとするときは、掲げられている
   事案との権衡を失しないように決定するものとする。この場合において、副理事長は、あらか
   じめ理事長の承認を得なければならない。ただし、理事長が不在のとき、又は承認を得るい
   とまがないときは、事後に承認を得るものとする。


(所長への委譲)

第4条 理事長が決定することができる事案のうち次の各号に掲げる事案については、所長が決
    定することができる。

    (1)法人の業務に係る利用者の処遇(前条第1号を除く)に関すること。ただし、杉並区成
      年後見センター組織規則第3条第1項第1号に定める運営委員会の承認を得たものに
      限る。

    (2)法人の業務に係る普及啓発、相談、情報提供、関係機関との連携に関すること。 

    (3)所属職員の業務執行に関する助言・指導に関すること。

    (4)職員に対する指導命令及び監督に関すること。

    (5)職員の勤務管理、出張命令、時間外勤務、年次有給休暇の承認及び休日勤務に関す
      ること。

    (6)職員に対する旅費及び雑費の支出に関すること。

    (7)官公署に対する諸届出に関すること。

    (8)文書の保管及び廃棄に関すること。

    (9)印章の管守に関すること。

    (10)所有資産の管理に関すること。

    (11)用度品の購入並びに使用管理、不用品の処分に関すること。

    (12)防犯・防災に関すること。

    (13)予算内の経費の支出に関すること。

    (14)金銭の出納に関すること。

    (15)1件50万円未満の契約に関すること。

    (16)1件20万円未満の予算の流用に関すること。

    (17)勘定科目の制定・改廃に関すること。

    (18)その他前各号に準ずること。

  2 前項各号に掲げられていない事案の決定については、掲げられている事案との権衡を失し
   ないように決定するものとする。この場合において、所長は、あらかじめ副理事長の承認を得
   なければならない。ただし、副理事長が不在のとき、又は承認を得るいとまがないときは、事
   後に承認を得るものとする。


(代決)

第5条 理事長が欠けたとき、又は事故があるときは、理事長が決定すべき事案を副理事長が代
    わって決定することができる。

  2 副理事長が欠けたとき、又は事故があるときは、副理事長が決定すべき事案を理事長が
   決定するものとする。ただし、理事長が認めた場合、所長が専決できるものとする。

  3 所長が欠けたとき、又は事故があるときは、所長が決定すべき事案を副理事長が決定す
   るものとする。


(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

 

   附 則

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。


   附 則(平成21年3月26日議案第6号)

 この規則は、平成20年12月5日から適用する。


   附 則(平成23年3月23日議案第11号)

 この規則は、平成23年3月25日から施行する。

 
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