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お知らせ
 

一般社団法人杉並区成年後見センター非常勤職員規則

 

                                                                                                平成18年3月27日
                                                                                                規則第9号

 

第1章 総   則

 

(目的)

第1条 この規則は、一般社団法人杉並区成年後見センター(以下「法人」という。)が非常勤職
    員として雇用する職員(以下「職員」という。)の服務及び労働条件等について、一般社団
    法人杉並区成年後見センター職員就業規則第3条第2項第1号及び同条第3項に基づき
    必要事項を定めるものである。

  2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他法令の定めるところによる。


(遵守義務)

第2条 法人および職員は、この規則を遵守し、互いに協力して誠実にその職務を遂行しなけれ
    ばならない。


(適用範囲)

第3条 この規則で職員とは、第4条に定める手続きにより採用された者であって、所定労働時
    間が1日7時間45分、所定労働日数が1箇月16日又は月18日以内の契約内容で期間
    を定めて雇用する者をいう。



第2章 人   事
 

(雇用)

第4条 職員の雇用は、法人に就職することを希望する者に対し、所定の選考を行うことにより、
    合格した者の中から理事長が雇用する。選考に当たっては、次の書類の提出を求める。
    ただし、必要に応じその一部を省略することができる。

   (1) 履歴書(写真添付)

   (2) 健康診断書

   (3) 卒業(見込)証明書

   (4) 資格証

   (5) その他法人が必要とする書類

  2 職員の雇用期間は、4月1日から起算して1年間とする。ただし、4月以降に雇用された者
   の雇用期間は、その雇用された日以降における最初の3月31日までとする。

  3 理事長は、職員を更新することができる。

  4 理事長は、職員を更新する場合において、その者が65歳に達しているときは、これを再雇
   用することができない。


(雇用者の提出書類)

第5条 職員として雇用された者は、採用日から2週間以内に次の書類を提出しなければならな
    い。

   (1) 誓約書

   (2) 身元保証書(身元保証人1人)

   (3) 住民票記載事項証明書

   (4) 扶養親族控除申告書、その他、税法上必要とする書類

   (5) 通勤届

   (6) その他法人が必要とする書類


(労働条件の明示)

第6条 法人は、職員の雇用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、
    休日その他の労働条件を明らかにするための書面の交付及びこの規則を周知して労働条
    件を明示するものとする。

 
(雇用の更新と雇止め)

第7条 法人は労働条件通知書において、更新の有無について、原則として、次の内容で明示
    する。

   (1) 自動的に更新する

   (2) 更新する場合がある

   (3) 更新はしない

   (4) その他特殊な内容を示す

  2 前項第2号の場合の判断基準は、原則として次の内容によって行う。

   (1) 雇用期間満了時の業務量により判断する

   (2) 労働者の勤務成績、態度により判断する

   (3) 労働者の能力により判断する

   (4) 法人の経営状況により判断する

   (5) 従事している業務の進捗状況により判断する

   (6) その他特殊な事態が生じたことにより判断する

  3 雇用を1年以上継続している場合において、前項の事由により更新しない場合は、少なくと
   も雇用期間が満了する30日前までに、雇用を更新しない旨(雇止め)の予告をする。


(退職)

第8条 職員が次の各号に該当する場合には、退職とする。

   (1) 雇用期間が満了したとき。

   (2) 死亡したとき

   (3) 職員が退職願を理事長に提出したとき(退職しようとする日の14日前までに提出するこ
     と。)


(普通解雇)

第9条 職員が次の各号の一に該当するときは、解雇する。

    (1)業務上の都合により、事業の縮小若しくは転換をする場合、担当業務の継続が不可
      能又は不必要となり、他の職務に転換させることも困難なとき

    (2)本人の身体若しくは精神の虚弱又は障害等によって、医師の診断に基づき業務に耐
      えられないと認められるとき

    (3)勤務成績が著しく不良、又は法人、上司の指示、就業規則等を守られなく、かつ早期
      に改善の見込みがないと認められるとき

    (4)職務遂行能力が劣り、一定期間の改善指導を行っても職務遂行上必要な水準まで
      上達する見込みがないと認められるとき

    (5)雇用時に本人より提出された履歴書等の各書類に虚偽の事実があった場合

    (6)業務上の傷病によって、療養を開始後3年を経過しても就業が不可能であって、かつ
      傷病補償年金の給付を受けるに至ったとき(法人が打切補償を支払った場合、また法
      律上支払ったとみなされる場合も含む)

    (7)勤務1か年未満の者が私傷病以外の事由による欠勤が通算30日以上にわたるとき

    (8)罰金刑を超える罪に当たる行為をなしたとき、又は、同行為につき、刑の宣告を受けた
      とき

    (9)本規則に定める雇用者提出書類を提出しないため、解雇の必要を認めたとき

    (10)本規則又は法人の定める諸規則・通達・決定事項の定めに違反したとき

    (11)前各号の他、解雇に相当する合理的事由があるとき


(解雇制限)

第10条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1
    号の場合において労働者災害補償保険法第19条の要件を満たす場合はこの限りでは
    ない。

    (1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

    (2) 産前産後の女性職員が第28条の規定により休業する期間及びその後の30日間

  2 次の理由により解雇することはない。

    (1) 育児・介護休業の申し出をし、または、育児・介護休業をしたこと


(解雇予告)

第11条 第9条により解雇する場合は、次の各号の一に該当する場合を除き、30日前に本人に
    予告するか又は予告に代えて平均賃金30日分を支給する。

    (1)職員の責めに帰すべき事由で解雇する場合で、労働基準監督署長の認定を受けた
      場合

    (2)天災事変等やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となり労働基準監督署長
      の認定を受けた場合

    (3)2か月以内の期間を定めて雇用される者



第3章 服   務


(服務の基本)

第12条 職員は職務の社会的責任を自覚し、法人の使命達成のため全力を挙げ、誠実に職務を
    遂行しなければならない。

  2 非常勤の相談員は、事務、技術等について常勤職員を補佐する。


(服務の心得)

第13条 職員は就業に当たり、次の事項を守らなければならない。

    (1)法人利用者に対しては常に親切丁寧な態度で接し、法人利用者に不安と不信の念を起
      こさせないよう努めること

    (2)自己の服務に対し責任を重んじ、誠実に服務に努めること

    (3)職員と互いに助け合い、礼儀を重んじ誠実に服務に努めること

    (4)常に時間を尊重し、職務の慎重、敏速及び的確を期すこと

    (5)職場の清潔整頓に努めること


(信用保持)

第14条 職員は、法人の信用を傷つけ、又は不名誉となる行動をしてはならない。


(服務規律)

第15条 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

    (1)業務上の秘密事項を他に漏らすこと

    (2)法人の備品等を私用で使用したり、業務に関係ない文書を掲示あるいは配布すること

    (3)就業期間中に上司の許可なく職場を離れること

    (4)法人の許可なく在籍のまま他の事業に従事したり、又はその他の労務、公務に服する
      こと

    (5)職務の権限を超えて専断的な行為をすること

    (6)職務上の地位を利用して自己の利益を図ること

    (7)利用者に対して、緊急時を除く身体的拘束や体罰などの身体的・精神的苦痛を与える
      こと

  2 別に定めるセクシュアルハラスメント防止規則により職員は職場等において他の職員に対
   し、他の者を不快にさせる性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる言動をしてはなら
   ない。


(出勤)

第16条 職員は始業時刻までに出勤し、各自のタイムカードに打刻しなければならない。ただし、
    緊急やむを得ない事由でタイムカードに打刻できなかったときは、事後遅滞なく届け出なけ
    ればならない。


(欠勤の届出)

第17条 病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前に理事長に届け出なければ
    ならない。ただし、事前に届け出ることができないときは、事後速やかに届け出なければな
    らない。


(遅刻・早退・外出)

第18条 遅刻、早退又は勤務中に外出しようとするときは、あらかじめ理事長の承認を受けなけ
    ればならない。ただし、緊急やむを得ない事由のあるときは、事後速やかに承認を受けな
    ければならない。



第4章 勤   務


(勤務態様)

第19条 理事長は、特に必要と認める場合は、この規則に定めるのとは別に職員の勤務態様を
    定めることができる。

  2 職員の勤務すべき日は、あらかじめ理事長が定めるものとする。
 

(勤務時間)

第20条 職員の正規の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分(休憩時間を含
    む。)とする。

  2 前項の勤務時間は、業務の都合により変更することができる。

  3 前条第2項に定める場合の勤務時間の割振りは、理事長が定める。 


(休憩時間)

第21条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
 

(育児時間)

第22条 生後1年に達しない乳児を育てる職員が育児時間を請求した場合は、所定労働時間に
    応じて1日につき1~2回、それぞれ30分の育児時間を与える。ただし、無給とする。


(休日)

第23条 休日は、労働条件通知書に定める日とする。


(超過勤務、休日勤務、休日の振替)

第24条 理事長は、業務上必要があるときは、職員と協定のうえ、職員に対して第20条に定める
    勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は第23条の休日における勤務を命じることがで
    きる。

  2 休日に勤務を命ずる場合は、その休日を、できるだけ近接した他の日に振り替えることが
   ある。この場合、勤務日となる本来の前日までに、勤務日と振替による休日を特定して職員
   に通知するものとする。


(出張)

第25条 理事長は、業務上必要とする場合は、職員に出張を命ずる。

  2 出張その他業務上の必要から法人外で勤務する場合で、勤務時間を算定しがたいときは、
   所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには、通常所定
   労働時間を超えて労働することが必要になる場合においては、当該業務に関して、当該業
   務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
 

(年次有給休暇)

第26条 職員の年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)は、次の各号の定めるところによる。

    (1)職員の年次休暇日数は、任用年数に応じて、別表1に定めるとおりとする。

    (2)雇用期間が1年に満たない職員の年次休暇日数は、別表2に定めるとおりとする。

    (3)年次休暇は、1日を単位とする。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単
      位とすることができる。1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、7時
      間45分をもって1日とする。
 

(特別休暇)

第27条 理事長は、職員の親族が死亡したときは、本人の請求により別表3で定める基準の範
    囲内において、連続した有給の休暇を与えることができる。


(病気休暇)
第27条の2 理事長は、職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがや
   むを得ないと認められる場合における休暇として、本人の請求により病気休暇を与えること
   ができる。

  2 病気休暇の日数は、同一疾病により引き続く10日間を限度とし、病気休暇取得開始日か
   ら5日間(休務日を含む)を有給、6日目以降を無給とする。


(生理休暇)

第28条 生理日の就業が著しく困難な女性職員には、その請求により就業を時間単位で免除す
    る。ただし、無給とする。


(産前・産後休業)

第29条 6週間(多胎妊娠の場合には14週間)以内に出産予定の職員には請求により産前休業
    を与える。

  2 産後は出産日より8週間の産後休業を与える。ただし、産後6週間を経過した職員が請求
   し、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせる場合はこの限りではない。

  3 産前・産後休業は無給とする。

 
(母性健康管理の措置)

第30条 妊娠中及び出産後1年以内の女性職員が母子保健法による健康診査等のために勤務
    時間内に通院する必要がある場合は、請求により次の時間内通院を認める。

   請求できる期間及び回数

    イ 妊娠23週まで         4週間に1回

    ロ 妊娠24週から第35週まで  2週間に1回

    ハ 妊娠36週以降         1週間に1回

   ただし、医師又は助産師の指示がある場合は、その指示による回数を認める。

  2 妊娠中の女性職員に対し、法人は出勤、退勤時各々30分の遅出、早退を認める。ただし、
   この遅出、早退を出勤時あるいは退勤時のいずれか一方にまとめ計60分として取得する場
   合は、あらかじめ届出るものとする。

  3 妊娠中の女性職員が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、請求により所
   定の休憩以外に適宜休憩をとることを認める。

  4 妊娠中及び出産後1年以内の女性職員が、医師又は助産師から、勤務状態が健康状態
   に支障を及ぼすとの指示を受けた場合は、「母性健康管理指導事項連絡カード」の症状等に
   対応する次のことを認める。

    (1)業務負担の軽減

    (2)負担の少ない業務への転換

    (3)勤務時間の短縮

    (4)休業

  5 本条に基づく本就労に係る賃金は無給とする。


(育児休業等)

第31条 職員のうち希望する者は、法人に申し出て育児休業、子の看護休暇、育児のための時
    間外労働及び深夜業の制限並びに育児短時間勤務の適用を受けることができる。

  2 職員の育児休業、子の看護休暇、育児のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育
   児短時間勤務に関する取扱いについては、「育児休業等に関する規則」の定めるところによ
   る。


(介護休業等)

第32条 職員のうち希望する者は、法人に申し出て介護休業、介護のための時間外労働及び深
    夜業の制限並びに介護短時間勤務の適用を受けることができる。

  2 職員の介護休業、介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに介護短時間勤務に
   関する取扱いについては、「介護休業等に関する規則」の定めるところによる。



第5章 報酬・費用弁償及び退職手当


(報酬額の決定)

第33条 職員の報酬額の決定は、各人ごとに理事長が別に定めるものとする。


(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第33条の2 勤務1時間当たりの報酬額は、前条により定められた報酬の月額に月の勤務時間
   数を除し、小数点以下第1位を四捨五入した額とする。


(報酬額の減額)

第34条 第23条ないし第24条に定める場合を除き、職員が所定の勤務日に勤務しない場合は、
    その勤務しない日数につき報酬を減額して支給する。


(費用弁償)

第35条 事業の性格上やむを得ない事由により、職員が公務のため出張した場合には、その交
    通実費につき費用を弁償する。


(退職手当)

第36条 退職手当は、支給しない。


(時間外勤務手当)

第36条の2 法人は、第24条により、勤務時間外の勤務、または休日における勤務を命ぜられた
   職員に、次に定める時間外勤務手当を支給する。

    (1)職員の勤務日における時間外勤務

      (ア)5時から22時まで 勤務1時間当たりの報酬額の100分の125

      (イ)22時から5時まで 勤務1時間当たりの報酬額の100分の150

    (2)休日における時間外勤務

      (ア)5時から22時まで 勤務1時間当たりの報酬額の100分の135

      (イ)22時から5時まで 勤務1時間当たりの報酬額の100分の160

  2 前項の他、法人は、第24条第2項により休日の振替を命ぜられた職員の週の労働時間が、
   本来休日であった日が勤務日になったことにより38時間45分を超えた場合には、当該職員
   に、その超えた1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額の100分の25の時間外勤務手当
   を支給する。


(通勤手当)

第36条の3 職員には、通勤の事情に応じ、通勤手当を支給する。



第6章 安全衛生


(安全保持)

第37条 法人は、職員の健康管理及びその増進に努め、災害予防のために安全設備及び職場
    環境の改善充実に努めるものとする。

  2 職員は前項の設備及び環境の整備改善に努力し、法令又は安全及び衛生に関する事項
   を遵守して健康の保持及び災害の防止に努めなければならない。


(災害時の措置)

第38条 職員は、火災その他の災害を発見し、又はその危険を予知したときは、臨機の処置をと
    るとともに、直ちに上司及び関係者に連絡し、常勤職員と互いに協力して、その被害の拡
    大を防止するように努めなければならない。


(健康診断)

第39条 法人は労働安全衛生法に定めるところにより定期的健康診断を行い、職員はこれを受け
    なければならない。
 

(就業禁止)

第40条 法人は、他人に伝染する恐れのある疾病にかかっている者又は疾病のため他人に害を
    及ぼす恐れのある者その他医師が就業を不適当と認めた者の就業を禁止する。



第7章 災害補償
 

(災害補償)

第41条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかったときは労働基準法の規定に従い、療養補償、
    障害補償、休業補償を行う。



第8章 表彰及び懲戒


(表彰)

第42条 理事長は、次の各号のいずれかに該当し、他の模範とする職員があるときは、別に定め
    るところに従い審査し、これを表彰する。

    (1)職務上の功績が特に顕著な場合

    (2)永年勤務し、勤務成績が優秀で、功績が顕著な場合

    (3)前各号のほか、特に表彰に値すると認められる場合

  2 表彰に関し必要な事項は、別に定める。


(懲戒の種類)

第43条 懲戒は次の5種類とする。

    (1)戒 告……始末書を取り、将来を戒める。

    (2)減 給……始末書を取り、1回につき、平均賃金1日分の2分の1以内を減給し将来を
             戒める。但し、2回以上にわたる場合においてもその総額は、一賃金支払
             期における賃金総額の10分の1以内とする。

    (3)出勤停止……始末書を取り、7日以内を限度とした出勤を停止し、その期間の賃金を
              支払わない。

    (4)諭旨解雇……懲戒解雇に準ずる事由による解雇。

    (5)懲戒解雇……即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手
              当を支給しない。


(戒 告)

第44条 職員が次の各号の一に該当するときは、戒告に処する。

    (1)正当な事由なくして遅刻・早退・私用外出をし、又はしばしば職場を離脱して業務に支
      障をきたしたとき

    (2)正当な理由なく無断欠勤、その他勤務に関する手続き・届出を偽り又は怠ったとき

    (3)業務上の書類、伝票等を改変し、又は虚偽の申告、届出をしたとき

    (4)業務に対する誠意を欠き、職務怠慢と認められるとき

    (5)素行不良にして、他の職員等に対し暴行、脅迫を加え、又は法人において、賭博その
      他これに類する行為をなす等法人内の風紀秩序を乱したとき

    (6)就業時間内に許可なく私用を行ったとき

    (7)所属長又は関連上司の業務上の指示、命令に従わないとき

    (8)著しく協調性に欠け不当に人を中傷する等、他の職員等とまったくそりの合わないとき

    (9)法人の発行した証明書類を他人に貸与し、又は流用したとき

    (10)許可なく法人の文書、帳簿、その他の書類を部外者に閲覧させ、又はこれに類する行
      為のあったとき

    (11)職場内において他の職員の業務に支障を与えるような性的な言動を行うなど、職場の
      秩序や風紀を乱した者

    (12)法人の規則・通達・通知等に違反し前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき


(減給、出勤停止)

第45条 職員が次の各号の一に該当するときは、減給又は出勤停止に処する。但し、情状により
    戒告にとどめることがある。

    (1)前条の違反が再度に及ぶとき、又は情状重大と認められるとき

    (2)故意、過失、怠慢若しくは監督不行届きによって災害、傷害その他の事故を発生させ、
      又は法人の設備、器具を破損したとき

    (3)許可なく法人の物品を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき

    (4)許可なく法人内で集会し、又は文書・図面等を配布・貼付・掲示・販売し、その他これに
      類する行為をしたとき

    (5)法人の掲示を故意に汚損若しくは改変し、又は破棄したとき

    (6)役職者においてセクシュアルハラスメントを把握しながら放置したり、その監督が不充分
      であったため所属職員にセクシュアルハラスメントを発生させた者

    (7)その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき

 
(諭旨解雇)

第46条 職員が次の各号の一に該当するときは、諭旨解雇に処する。

    (1)前2条の違反が再度に及ぶとき、又は情状重大と認められるとき

    (2)職務又は職位を利用して法人の資産、その他これに類するものを使用し、自己の利益を
      はかったとき

    (3)職務又は職位を利用して部外者から不当な金品、饗応を受け、又は要求、約束し、自己
      又は他人の利益をはかったとき

    (4)法人の許可を受けず法人外の業務に従事したとき

    (5)正当な理由なく職場配置、休職、復職、配置転換、出張、職位決定、降格、給与決定、
      降給等の人事命令を拒否したとき

    (6)故意に業務能率を低下させ、又は業務の妨害をはかったとき

    (7)その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき
 

(懲戒解雇)

第47条 職員が次の各号の一に該当するときは、懲戒解雇に処する。但し、情状により諭旨解
    雇にとどめることがある。

    (1)前3条の違反が再度に及ぶとき、又は情状重大と認められるとき

    (2)懲戒処分に対して改悛の情なしと認められたとき

    (3)出勤常ならず改善の見込みのないとき

    (4)刑事事件に関し有罪の判決を受けたとき

    (5)重大な経歴を偽り、その不正な方法を用いて採用されたとき

    (6)正当な理由のない無断欠勤で、法人に多大な迷惑をかけたとき

    (7)法人の許可を受けないで、他の法人の役員又は職員となり、又は営利を目的とする業
      務に従事したとき

    (8)法人の経営上及び業務上並びに利用者の重大な秘密情報等を法人外に漏らしたとき
      又は漏らそうとしたとき

    (9)利用者及び法人の金品を詐取流用し又は虚偽の伝票、書類を作成、発行して自己の
      利益をはかり、利用者及び法人に損害を与えたとき

    (10)故意又は重大なる過失によって、利用者及び法人の設備、器物その他の財産を破損
      又は紛失し、利用者及び法人に莫大な損害を与えたとき

    (11)所属長又は関連上司の指示命令を侮辱してこれに反対し、職場の秩序を乱し、業務
      を妨害したとき

    (12)上司に暴行脅迫を加え、又は職員として著しく常軌を逸する粗暴な行為のあったとき

    (13)破廉恥、背信な不正不義の行為をなし、職員としての体面を汚し法人の名誉及び信
      用を傷つけたとき

    (14)法人の職員等に対して不当に退職を強要したとき(セクハラによって退職を余儀なくさ
      れるようなケースも含む)

    (15)法人の秩序を乱すような噂や流言飛語を行ったとき(職場に居られないような噂を立
      てるセクハラのケースも含む)

    (16)法人において暴行・脅迫・監禁その他、法人内の秩序を乱す行為をしたとき(性的な
      強要などセクハラのケースを含む)

    (17)職場内において、職責などの立場を利用して性的な強要をしたとき

    (18)職場内において、他の職員等の業務に支障を与えるような性的な行為をしかける等、
      職場の秩序又は風紀を乱したとき

    (19)法人において、職場秩序を乱すような政治活動、宗教活動等を行い周囲の人々に多
      大な迷惑をかけたと法人が判断したとき

    (20)殺人、傷害、暴行、脅迫、強盗、窃盗、横領その他の重大な刑事犯罪を犯したとき

    (21)法人の経営権を侵し、若しくは経営基盤をおびやかす行動、画策をなし、又は経営方
      針に反する行動、画策により正常な運営を阻害若しくは阻害させようとしたとき

    (22)法人の経営に関して、故意に真相をゆがめ、又は事実を捏造して宣伝流布する等の
      行為により、法人の名誉、信用を傷つけたとき

    (23)その他前各号に準ずる程度の社会通念上、相当とする不都合な行為があったとき



第9章 福利厚生及び教育


(福利厚生)

第48条 法人は、職員の福利厚生のために必要な処置を講じるものとする。


(教育)

第49条 法人は新たに雇用した職員に対して採用後3か月以内に就業規則、その他業務上必要
    な事項を教育する。



第10章 雑   則


(改正)

第50条 この規則の改正は、職員の代表者の意見を聴いた上、理事会の議決により行う。


(実施規定)

第51条 この規則に規定するもののほか、実施にあたっての細部についての必要な事項は、理
    事長が定める。



 附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。


 附 則 (平成20年3月27日議案第8号)

この規則は、平成20年3月27日から施行する。


 附 則 (平成20年6月1日理事長専決)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。


 附 則  (平成21年3月26日議案第6号)

この規則は、平成20年12月5日から適用する。ただし、第3条、第21条、第26条第1項第3号及び第36条の2第2項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。


 附 則 (平成21年11月10日議案第3号)

この規則は、平成21年11月10日から施行する。ただし、第27条の2の改正規定は、平成21年度については5日間を限度とし、そのうち3日間を有給とする。


 附 則 (平成23年3月23日議案第11号)

この規則は、平成23年3月25日から施行する。

 
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