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お知らせ
 

一般社団法人杉並区成年後見センター職員給与規則

 

                                                                                                 平成18年3月27日
                                                                                                  規則第8号

 

第1章 総則

 

(趣旨)

第1条 この規則は、一般社団法人杉並区成年後見センター職員就業規則(以下「就業規則」と
    いう。)第36条の規定に基づき、就業規則第3条の規定による一般社団法人杉並区成年
    後見センター(以下「法人」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の給与の
    支給その他必要な事項を定めるものとする。

 

(給与等の種類)

第2条 職員の給与は、基本給及び次に掲げる諸手当とする。

    (1)扶養手当

    (2)調整手当

    (3)住居手当

    (4)通勤手当

    (5)特殊〔不規則〕勤務手当

    (6)超過勤務手当(所定時間外・深夜勤務)

    (7)休日給

    (8)期末手当

     (9) 勤勉手当

 

(給与等の支払)

第2条の2 給与は、現金で直接職員に支払うものとする。ただし、職員の同意により口座振替の
       方法により支払うことができる。

  2 前項の支払の際、法令の規定に基づくもの及び職員の同意により給与から控除する金額
   があるときは、これを控除して支払うことができる。

 

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第3条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び調整手当、住居手当の月額の合計額に
    12を乗じ、その額を1週間の勤務時間数に52を乗じたものから、7時間45分に理事長が
    定める日数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。



第2章 給料


(給料の意義及び給料表)

第4条 給料とは、正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。

  2 給料は月額とし、別に定める給料表による。


(給料の決定)

第5条 職員に適用される給料表の級の格付けは、その職務の複雑、困難及び責任の度合い等
    を考慮し、別に定めるところによる。


(給与、期末手当及び勤勉手当の支給日)

第6条 給与は、原則として、毎月15日に支給する。

  2 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別に定める日とする。


(昇給)

第7条 昇給は、定期昇給及び特別昇給とする。

  2 定期昇給は、職員が現に受けている号給を受けるにいたったときから12月を下回らない期
   間を良好な成績で勤務したときは、同一級の直近上位の号給に昇給させることができる。

  3 特別昇給は、職員の勤務成績が特に良好な場合等において、前項の規定にかかわらず、
   同項に規定する期間を短縮し昇給させることができる。


(昇給時期)

第8条 前条に規定する昇給の時期は、4月1日とする。


(昇給の延伸)

第9条 職員の勤務時間が、欠勤等のため第8条第2項に定める昇給期間を満たさないときは、
    昇給を延伸することができる。


(昇給の停止)

第10条 第8条第2項の規定にかかわらず、職員が55歳に達した日以降直近の3月31日を超
     えて在職する場合、3月31日の翌日以降昇給を停止する。


(昇格)

第11条 職員の昇格基準は、別に定める。


(降格)

第12条 職員が降任した場合、同時に降格する。


(給料の支給方法)

第13条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の
     全額を月1回に支給する。

  2 新たに職員になった者に対しては、その日から給料を支給し、給料額が変更した者に対し
   ては、その日から新たに定められた給料を支給する。

  3 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

  4 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。


(業務上の傷病者に対する給与)

第14条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり若しくは通勤による災害により休業補償を受
     ける場合は、その勤務することができない期間につき、本来支給すべき給与から、その
     給付額を控除した額を支給する。


(業務外の傷病者に対する給与)

第15条 職員が業務外の負傷、疾病で休業したときは、その日から180日間は平均賃金額を支
     給する。ただし、療養を要すると医師が証明した期間に限る。


(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、理事長の承認があった場合を
     除き、その勤務しない1時間につき別に定める勤務1時間当たりの給与額を減額する。


(休職者の給与)

第17条 休職となった職員の給与については、無給とする。


(時間外勤務手当)

第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、次に定める超過勤務手
     当を支給する。

 (1)職員の勤務日における超過勤務

   (ア)5時30分から22時まで 勤務1時間当たりの給与額の100分の125

   (イ)22時から5時まで  勤務1時間当たりの給与額の100分の150

 (2)週休日及び休日における超過勤務

      (ア)5時30分から22時まで 勤務1時間当たりの給与額の100分の135

   (イ)22時から5時まで  勤務1時間当たりの給与額の100分の160


(期末手当及び勤勉手当)

第19条 期末手当及び勤勉手当ては、6月1日及び12月1日を基準日として、それぞれ在職す
     る職員に対して、業績により支給する。支給割合については別に定める。



第4章 退職手当


(退職手当)

第20条 職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に退職手当を
     支給する。退職手当の額は別に定める。ただし、懲戒によって退職を命ぜられた者につ
     いては、退職手当を支給しない。



第6章 旅費


(旅費)

第21条 職員が出張した場合は、その職員に対し旅費を支給する。

  2 旅費の種類、額等については、別に定める。

  3 研修を受ける場合の旅費は、交通実費のみを支給する。



第7章 補則


(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

  2 理事長は、本規程の一部改正の必要が生じた場合において、理事会を開催する暇がない
   と認めるときは、専決することができる。ただし、専決した場合、理事長は、直近の理事会に
   おいてこれを報告し、承認を求めなければならない。

 

   附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則 (平成21年3月26日議案第6号)

この規則は、平成20年12月5日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、平成21年4月1
日から施行する。

 
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