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一般社団法人成年後見センター職員就業規則



                                                                                                  平成18年3月27日
                                                                                                  規則第7号



第1章 総    則


(目的)

第1条 この規則は、一般社団法人杉並区成年後見センター(以下「法人」という。) の職員の
    就業について必要な事項を定めることを目的とする。

  2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他法令が定めるところによる。


(遵守義務)

第2条 職員は、法令及びこの規則その他この法人の規則等(以下「法人規則等」という。)を
    遵守し、互いに協力して誠実にその職務を遂行しなければならない。


(適用範囲)

第3条 この規則において「職員」とは、次章に定める所定の選考と手続により採用された者で、
    常時勤務する職員をいう。

  2 この規則は前項の職員に適用し、次の各号に定める者には適用しない。

    (1)非常勤職員
    (1の2)専門職非常勤職員
    (2)臨時職員
    (3)パートタイマー
    (4)前各号に定める者以外の特殊な雇用形態により業務に従事する者

 3 前項各号に定める者については、別に定める就業規則による。



第2章 人    事


(採用)

第4条 職員の採用は、希望者について、資格、学識、健康その他の職務遂行能力を総合的
    に判定し、適格者を選考することにより法人が採用する。


(提出書類)

第5条 新たに職員として採用された者は、速やかに次の各号に掲げる書類を提出しなければ
    ならない。

    (1)誓約書

    (2)身元保証書(身元保証人1人)

    (3)住民票記載事項証明書

    (4)扶養控除等申告書

    (5)採用時の年において給与所得があった者は、その年の源泉徴収票

    (6)その他法人が必要とする書類

  2 前項の書類の記載事項に変更が生じた場合は、その事実を証明する書類を添えて速や
   かに法人に届け出なければならない。


(労働条件の明示)

第6条 法人は、職員の採用に際して、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、
    休日その他労働条件を明らかにするための書面の交付およびこの規則を周知して労働
    条件を明示するものとする。


(試用期間)

第7条 新たに採用した職員については、採用の日から起算して6か月間を試用期間とする。

  2 職員は、前項の試用期間中又は試用期間満了の際に能力、勤務態度、健康状態等から
   みて職員として不適当と認められるときは、第45条(5)の規定により解雇される。

  3 試用期間は、勤続年数に通算する。



第3章 服 務 基 準


(服務の原則)

第8条 職員は、法人の社会的役割を自覚し、職務の遂行に当たっては、公正、誠実を旨とし、
    組織の原理に従い、最小の経費で最大の効果を挙げるようその職務に専念しなければ
    ならない。


(服務規律)

第9条 職員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、法人秩序の確立と業務の円滑な運営に努
    めなければならない。

    (1)法人の方針及び法人規則等並びに業務上の指示を厳守すること。

    (2)始業及び終業時刻を厳守し、就業時間中はその職務に専念し、上司の許可なく職務
      を離れないこと。

    (3)就業中に業務以外のことで許可なく他人と面会し、又は事務所外に出ないこと。

    (4)業務上その他特別の理由なく事務所内に残留しないこと。

    (5)事務所内において賭博その他これに類する行為を行わないこと。

    (6)暴行及び脅迫等粗暴な行為をしないこと。

    (7)事務所内において政治活動及び宗教活動をしないこと。

    (8)業務以外の目的で事務所、車両その他の物品を使用しないこと。

    (9)許可を受けないで事務所の内外その他多数の目に止まる場所に貼紙し、事務所内で
      印刷物を配付しないこと。

    (10)職員は職場等において他の職員等に対し、他の者を不快にさせる性的な言動および
      職員が他の職員を不快にさせる言動をしてはならない。


(禁止行為)

第10条 職員は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。

    (1)法人の名誉を損なうこと。

    (2)職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。

    (3)職務上の地位を利用して、個人的な利益を受けること。

    (4)職務の権限を超えて専断的な行為をすること。

    (5)職務に関して金品を贈与又は供応を受けること。


(信用保持)

第11条 職員は、法人の信用を傷付け、又は不名誉となる行為をしてはならない。


(出退勤)

第12条 職員は、定刻までに出勤するとともに、出勤、退出時にタイムカードに打刻するなど、
     所定の手続を取らなければならない。緊急止むを得ない事由でタイムカードに打刻でき
     なかったときは、事後遅滞なく届け出なければならない。


(欠勤等)

第13条 職員は、欠勤、遅刻、早退または勤務中に外出しようとするときは、事前に届け出な
     ければならない。やむを得ない事情により、事前に届け出ることが出来ない場合は、事
     後直ちに届け出なければならない。

  2 前項の欠勤が疾病によるものであり、4日以上に及ぶ時は、医師の診断書を提出しなけ
   ればならない。

  3 前項の診断書記載の欠勤予定日数を超えて、引き続き欠勤する時は、改めて医師の診断
   書を添えて、届け出なければならない。

  4 前1項の遅刻の事由が、交通事故その他やむを得ない事由による場合で、事故遅刻届を
   提出し、承認を得たときは、遅刻とみなさない。

  5  職員は、海外その他の旅行等により住所地を離れるときは、その間の連絡先等を上司に
   届け出なければならない。


(事故報告)

第14条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告
     し、その指示を受けなければならない。



第4章 就業時間、休憩、休日及び休暇


(勤務時間)

第15条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日7時間45分、1週間38時間45分とし、原
     則として月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振る
     ものとする。ただし、理事長は、業務上、特別の勤務を要する職員については、別に割
     り振ることができる。


(休憩時間)

第16条 休憩時間は、1日1時間とし、その時限は、原則として、午後零時から午後1時までと
     する。


(休 日)

第17条 休日は、次の各号に定める日とする。

    (1)日曜日

    (2)土曜日

    (3)国民の祝日(振替休日を含む)および国民の休日(5月4日)

    (4)1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

    (5)理事長が特別の事由があると認めた日


(育児時間)

第18条 生後1年に達しない乳児を育てる女性職員が育児時間を請求した場合は、1日につき
     2回それぞれ45分の育児時間を与える。ただし、無給とする。


(超過勤務、休日勤務、休日の振替)

第19条 理事長は、業務上必要があるときは、職員との協定のうえ、職員に対して正規の勤
     務時間を超えて勤務することを命じ、または、休日における勤務を命ずることができる。

  2 休日に勤務を命ずる場合は、その休日を1週間以内の他の日に振り替えることがある。
   この場合、前日までに振替による休日と勤務日を特定して職員に通知するものとする。


(代休) 

第20条 第19条により休日に勤務した場合は、本人の請求により業務に支障がない限り代休
     日を与えることができる。


(年次有給休暇)

第21条 年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)は、暦年により1年について20日とする。ただ
     し、新たに採用された職員のその年の年次休暇の日数は、別表第1のとおりとする。

  2 前項の年次休暇のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、翌年に限り、20日
   を限度に繰り越すことができる。ただし、前年の勤務をした日の総日数が、勤務を要する日
   の8割に満たない職員については、この限りでない。

  3 年次休暇は、1日を単位とする。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位
   とすることができる。この場合においては、7時間45分を1日として換算する。


(休暇の届出)

第22条 職員は、年次休暇を取得しようとするときは、事前にその時季及び時間を理事長に届
     け出なければならない。ただし、理事長は、業務上支障があるときは、他の時季にこれ
     を変更することができる。


(特別休暇)

第23条 職員は、別表2に掲げる事由に該当する場合は、それぞれ同表に定める日数又は時
     間の特別休暇を取得することができる。


(特別休暇の承認)

第24条 職員は、特別休暇を取得しようとするときは、事前にその事由及び時間を理事長に届
     け出て承認を得なければならない。


(休暇期間の給与)

第25条 第21条及び第23条に規定する休暇期間については、通常の給与を支給する。


(生理休暇)

第26条 生理日の就業が著しく困難な女性職員には、その請求により就業を時間単位で免除
     する。ただし、無給とする。


(産前産後休業)

第27条 6週間(多胎妊娠の場合には14週間)以内に出産予定の女性職員には、請求により
     産前休業を与える。

  2 産後は出産日より8週間の産後休業を与える。ただし、産後6週間を経過した女性職員が
   請求し、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合はこの限りでない。

  3 産前・産後休業は無給とする。


(母性健康管理の措置)

第28条 妊娠中および出産後1年以内の女性職員が母子保健法による健康診査等のために
     勤務時間内に通院する必要がある場合は、請求により次の時間内通院を認める。

  ①請求できる期間および回数

   イ 妊娠23週まで          4週間に1回

   ロ 妊娠24週から第35週まで  2週間に1回

   ハ 妊娠36週以降         1週間に1回

    ただし、医師または助産師の指示がある場合は、その指示による回数を認める。

  ②妊娠中の女性職員に対し、出勤、退勤時各々30分の遅出、早退を認める。ただし、この遅
   出、早退を出勤時あるいは退勤時のいずれか一方にまとめ計60分として取得する場合は、
   あらかじめ届け出るものとする。

  ③妊娠中の女性職員が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、請求により所
   定の休憩以外に適宜休息を取ることを認める。

  ④妊娠中および出産後1年以内の女性職員が、医師または助産師から、勤務状態が健康状
   態に支障を及ぼすとの指導を受けた場合は、「母性健康管理指導事項連絡カード」の症状等
   に対応する次のことを認める。

   イ 業務負担の軽減

   ロ 負担の少ない業務への転換

   ハ 勤務時間の短縮

   ニ 休業

  ⑤本条に基づく不就労に係わる賃金は無給とする。


  (育児休業等)

第29条 職員のうち希望するものは、法人に申し出て育児休業、子の看護休暇、育児のため
     の時間外労働および深夜業の制限ならびに育児短時間勤務等の適用を受けることが
     できる。

  2 職員の育児休業、子の看護休暇、育児のための時間外労働および深夜業の制限並びに
   育児短時間勤務等に関する取り扱いについては、「育児休業に関する規則」の定めるところ
   による。

  3 育児休業等期間中は、これを無給とする。


(介護休業)

第30条 職員のうち希望するものは、法人に申し出て介護休業、介護のために時間外労働お
     よび深夜業の制限ならびに介護短時間勤務等の適用を受けることができる。

  2 職員の介護休業、介護のための時間外労働および深夜業の制限ならびに介護短時間勤
   務等に関する取り扱いについては、「介護休業等に関する規則」の定めるところによる。


(職務専念義務の免除)

第31条 理事長は、職員が次の各号の一に該当する場合、職務に専念する義務を免除するこ
     とができる。

    (1)職務に関連がある事項について、自主的に研修を受ける場合

    (2)職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

    (3)前各号に規定するほか、理事長が特に認める場合

 

(職務専念義務免除の申出)

第32条 職員は、前条に規定する職務専念義務の免除の適用を受けようとするときは、事前に、
     その事由及び期間を明示して理事長の承認を得なければならない。


(職務専念義務免除期間中の給与)

第33条 前2条により職務専念義務を免除された期間については、理事長が、特に給与を支給
     しない旨指定した場合を除き、通常の給与を支給する。



第5章 出    張


(出張の命令)

第34条 理事長は、業務上必要がある場合は、職員に出張を命ずることができる。

  2 職員は、出張が終了したときは、速やかにその命じられた事項について、文書または内容
   によっては口頭により復命しなければならない。


(旅費)

第35条 出張を命じられた職員に対しては、別に定めるところにより、旅費を支給する。



第6章 給与・退職金


(給与・退職金)

第36条 職員の給与および退職金は、別に定める規程に基づき支給する。



第7章 休    職

 
(休職事由)

第37条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職を命ずることができる。

    (1)疾病による欠勤(業務上の疾病を除く。)が6か月を超える場合

    (2)刑事事件に関与し、起訴されたとき

    (3)その他特別の理由があると認められる場合

 

(休職の期間)

第38条 前条第1号及び第3号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲において理
     事長が定める。

  2 前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。

  3 休職者が休職期間満了前に復帰し、再び同一または類似の事由により欠勤した場合で、
   復職後の出勤日数が15日に達しないときは当該欠勤は復職前の休職期間の延長として
   取り扱う。


(休職の効果)

第39条 休職を命ぜられた職員は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

  2 休職を命ぜられた職員の給与については、これを無給とする。

  3 休職期間は勤務年数に通算しない。


(休職の復職)

第40条 理事長は、休職期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やか
     に復職させる。ただし、旧業務と異なるものに変更することができる。

  2 第38条第1項の休職期間が満了しても休職事由が引き続き存するときは、退職とする。



第8章 退職及び解雇


(定年退職)

第41条 職員の定年は、満60歳とし、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職
     する。


(定年退職者の再雇用)

第42条 理事長は、前条の規定により退職したものが希望する場合、健康状態、職務遂行能
     力、勤労意欲等を勘案した上、非常勤の職員として再雇用する。再雇用期間は1ヵ年と
     し、原則として65歳に達した日の属する年度の末日まで更新できる。

  2 退職通知は1ヶ月前に行う。


(自己都合退職)

第43条 職員は、希望により退職する場合は、30日前までに理事長に辞職願いを提出しなけ
     ればならない。

  2 前項の場合において、退職の日まで従前の業務を誠実に遂行しなければならない。ただし、
   疾病等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。


(死亡退職)

第44条 職員が死亡した場合は退職として、職員の身分を失う。


(普通解雇)

第45条 職員が、次の各号の一に該当するときは、解雇する。

    (1)業務上の都合および天災事変等により、事業の縮小、廃止もしくは転換をする場合、
      担当業務の継続が不可能または不必要となり、他の職務に転換させることも困難な
      とき

    (2)本人の身体もしくは精神の虚弱または障害等によって、医師の診断に基づき業務に耐
      えられないと認められるとき

    (3)勤務成績が著しく不良、または法人、上司の指示、就業規則等を守れず、かつ早期に
      改善の見込みがないと認められるとき

    (4)職務遂行能力が劣り、一定期間の改善指導を行っても職務遂行上必要な水準まで上
      達する見込みがないと認められるとき

    (5)試用期間中で、第7条2項の解雇事由に該当し、本採用するに不適格と認められるとき

    (6)採用時に本人より提出された履歴書等の各書類に虚偽の事実があった場合

    (7)業務上の傷病によって、療養開始後3年を経過しても就業が不可能であって、かつ傷
      病補償年金の給付を受けるに至ったとき(法人が打切補償を支払った場合、また法律
      上支払ったとみなされる場合も含む。)

    (8)勤続1年未満の者が私傷病以外の事由により欠勤が通算30日以上にわたるとき

    (9)罰金刑を超える罪に当たる行為をなしたとき、または同行為につき、刑の宣告を受けた
      とき

    (10)本規則に定める採用者提出書類を提出しないため、解雇の必要を認めたとき

    (11)本規則または法人の定める諸規程・通達・決定事項の定めに違反したとき

    (12)前各号の他、解雇に相当する合理的事由があるとき


(解雇制限)

第46条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。
     ただし、第1号の場合において労働者災害補償保険法第19条の要件を満たす場合は
     この限りでない。

    (1)業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業する期間およびその後30日間

    (2)産前産後の女性職員が第27条の規定により休業する期間およびその後30日間

  2 育児・介護休業の申し出、または育児・介護休業をしたことを理由に解雇することはない。


(解雇予告)

第47条 第7条2項、第42条および前条1項ただし書きにより解雇する場合は、次の各号の一
     に該当する場合を除き、30日前に本人に予告するか、又は予告に代えて30日分の平
     均賃金を支払うものとする。

    (1)試用期間中の者で採用の日より14日以内の者

    (2)職員の責めに帰すべき事由で解雇する場合で、労働基準監督署長の認定を受けた
      場合

    (3)天災事変等やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となり労働基準監督署長
      の認定を受けた場合


(業務の引継)

第48条 職員が退職し、又は解雇されたときは、その担当業務を後任者に引き継ぐとともに借
     用した金品一切及び身分証明書、保険証等を返還しなければならない。


(使用証明)

第49条 職員が退職の場合において、使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由(解
     雇の場合はその理由を含む。)等について証明書を請求した場合は、法人は遅滞なく
     交付するものとする。


第9章 研    修


(研修)

第50条 職員の職務遂行能力の開発及び職務能率の向上のため、必要に応じて研修を行う。



第10章 安 全 衛 生


(安全及び衛生)

第51条 法人は、職員の安全と健康の確保に努めるものとする。

  2 職員は、常に職場における災害の防止と保健衛生の向上に努めなければならない。


(衛生管理)

第52条 職員は次の各号に掲げる事項を遵守して事務所の衛生管理に協力しなければならな
     い。

    (1)事務所内外の清掃に積極的に協力して清潔に保つように心がけること。

    (2)廃棄物を定められた場所以外に捨てないこと。

    (3)その他保健衛生に関し進んで協力し、これを励行すること。


(健康診断)

第53条 法人は、職員に対し、毎年一回、定期に又は必要に応じ随時に、健康診断を実施す
     るものとする。

  2 職員は、進んで健康診断を受け、常に自己の健康増進に努めなければならない



第11章 災 害 補 償


(災害補償)

第54条 職員が、職務上負傷、疾病又は死亡した場合の補償は、労働者災害補償保険法及
     び労働基準法の定めるところによる。



第12章 表    彰


(表彰)

第55条 理事長は、次の各号のいずれかに該当し、他の模範とする職員があるときは、別に
     定めるところに従い審査し、これを表彰する。

    (1) 職務上の功績が特に顕著な場合

    (2) 永年勤務し、勤務成績が優秀で、功績が顕著な場合

    (3) 前各号のほか、特に表彰に値すると認められる場合

  2 表彰に関し必要な事項は、別に定める。



第13章 懲    戒


(懲戒の種類・程度)

第56条 懲戒は内容と程度および情状により次の5種類とする。

    (1)戒告   始末書を取り将来を戒める

    (2)減給   始末書を取り、1回につき、平均賃金の1日分の2分の1以内を減給し将来を
           戒める。ただし、2回以上にわたる場合においてもその総額は、一賃金支払期
           における賃金総額の10分の1以内とする。

    (3)出勤停止 始末書を取り、6ヶ月以内の期間を定めて出勤を停止し、その期間中の賃
           金は支給しない。

    (4)諭旨解雇 懲戒解雇に準ずる事由により予告手当を支給し解雇する。

    (5)懲戒解雇 即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた時は、予告手当を
         支給しない。

  2 前項の懲戒の他、職員が法人に損害をおよぼした時は、その損害を賠償させることがある。
   退職後もその責任を免れない。

 

(戒告)

第57条 職員が、次の各号の一に該当するときは、戒告に処する。

    (1)正当な事由なくして遅刻・早退・私用外出をし、またはしばしば職場を離脱して業務に
      支障をきたしたとき

    (2)正当な理由なく無断欠勤、その他勤務に関する手続・届出を偽り、または怠ったとき

    (3)業務上の書類、伝票等を改変し、または虚偽の申告、届出をしたとき

    (4)業務に対する誠意を欠き、職務怠慢と認められるとき

    (5)センター利用者に対し、暴言、暴行もしくは脅迫を加える等、利用者の人権を侵害する
      行為をしたとき

    (6)素行不良にして、他の職員等に対し暴行、脅迫を加え、または職場において賭博その
      他これに類する行為をなす等職場内の風紀秩序を乱したとき

    (7)就業時間内に許可なく私用を行ったとき

    (8)所属長または関連上司の業務上の指示、命令に従わないとき

    (9)法人の発行した証明書類を他人に貸与し、または流用したとき

    (10)著しく協調性に欠け不当に人を中傷する等、他の職員とまったくそりの合わないとき

    (11)許可なく法人の文書、帳簿、その他の書類を部外者に閲覧させ、またはこれに類す
      る行為があったとき

    (12)職場内において他の職員の業務に支障を与えるような性的な言動を行うなど、職場
      の秩序や風紀を乱したとき

    (13)服務等本規則、その他法人規則・通達・通知等に反し前各号に準ずる程度の不都合
      な行為があったとき


(減給・出勤停止)

第58条 職員が次の各号の一に該当するときは、減給または出勤停止に処する。ただし、情状
     により、戒告にとどめることがある。

    (1)前条の違反が再度に及ぶとき、または情状重大と認められるとき

    (2)始末書を指定した日までに提出しないとき

    (3)故意、過失、怠慢もしくは監督不行き届きによって災害、傷害その他の事故を発生さ
      せ、または法人の設備、器具を破損したとき

    (4)許可なく法人の物品を持ち出し、または持ち出そうとしたとき

    (5)許可なく法人の事務所内で集会し、または文書・図面等を配布・貼付・掲示・販売し、
      その他これに類する行為をしたとき

    (6)法人の掲示を故意に汚損しもしくは改変し、または破棄したとき

    (7)役職者においてセクシャルハラスメントを把握しながら放置したり、その監督が不充分
      であったため所属職員にセクシャルハラスメントを発生させた者

    (8)その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき


(諭旨解雇)

第59条 職員が次の各号の一に該当するときは、諭旨解雇に処する。ただし、情状により、減給、
     出勤停止にとどめることがある。

    (1)職務または職位を利用して法人の資産、その他これに類するものを私用し、自己の利
      益をはかったとき

    (2)職務または職位を利用して部外者から不当な金品、饗応を受け、または要求、約束し、
      自己または他人の利益をはかったとき

    (3)法人の許可を受けず法人以外の業務に従事したとき

    (4)正当な理由なく職場配置、休職、復職、配置転換、出張、職位決定、降格、賃金決定、
      降給等の人事命令を拒否したとき

    (5)故意に業務能力を低下させ、または業務の妨害をはかったとき

    (6)その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき


(懲戒解雇)

第60条 職員が次の各号の一に該当するときは、懲戒解雇に処する。ただし、情状により諭旨
     解雇にとどめることがある。 

    (1)前3条の違反が再度におよぶとき、または情状重大と認められるとき

    (2)懲戒処分に対して悔悛の情なしと認められたとき

    (3)出勤常ならず改善の見込みのないとき

    (4)重大な経歴を偽り、その不正な方法を用いて採用されたとき

    (5)正当な理由のない無断欠勤で、法人に多大な迷惑をかけたとき

    (6)法人の許可を受けないで、他の団体の役員または職員となり、または営利を目的と
       する業務に従事したとき

    (7)法人の経営上および業務上ならびに利用者の重大な秘密情報を法人外に漏らしたと
       き、または漏らそうとしたとき

    (8)利用者および法人の金品を詐取流用しまたは虚偽の伝票、書類を作成、発行して自
       己の利益をはかり、利用者および法人に損害を与えたとき

    (9)故意または重大な過失によって、利用者および法人の設備、器物その他の財産を破
       損または紛失し、利用者および法人に莫大な損害を与えたとき

    (10)所属長または関連上司の指示命令を侮辱してこれに反対し、職場の秩序を乱し、業
       務を妨害したとき

    (11)上司等に暴行脅迫を加え、または職員として著しく常軌を逸する粗暴な行為のあった
       とき

    (12)破廉恥、背信な不正不義の行為をなし、職員としての対面を汚し法人の名誉および
       信用を傷つけたとき

    (13)法人の職員等に対して不当に退職を強要したとき(セクハラによって退職を余儀なくさ
       れるようなケースも含む)

    (14)法人の秩序を乱すような噂や流言飛語を行ったとき(職場にいられないような噂を立て
       るセクハラのケースも含む)

    (15)職場内において、暴行・脅迫・監禁その他、法人内の秩序を乱す行為をしたとき(性的
       な強要などセクハラのケースも含む)

    (16)職場内において、職責など立場を利用して性的な強要をしたとき

    (17)職場内において、他の職員等の業務に支障を与えるような性的な行為を仕掛ける等、
       職場の秩序または風紀を乱したとき

    (18)法人において、職場秩序を乱すような政治活動、宗教活動等を行い周囲の人々に多
       大な迷惑をかけたとき

    (19)殺人、傷害、暴行、脅迫、強盗、窃盗、横領その他の重大な刑事犯罪を犯したとき

    (20)法人の経営権を侵し、もしくは経営基盤を脅かす行動、画策をなし、または経営方針
       に反する行動、画策により正常な運営を阻害もしくは阻害させようとしたとき

    (21)法人の経営に関して、故意に真相をゆがめ、または事実を捏造して宣伝流布する等
       (インターネットやメール含む)の行為により、法人の名誉、信用を傷つけたとき

    (22)自己の保身、成績向上のために失敗を隠し、法人に甚大な損害を与え、または法人
       の社会的信用を失墜させたとき

    (23)その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき



(懲戒の決定)

第61条 懲戒処分は、理事会で決定する。



第14章 雑    則


(改 正)

第62条 この規則の改正は、職員の代表者の意見を聴いたうえ、理事会の議決により行う。

 2 前項の代表者は、一定期日までに意見書を提出しなければならない。


(実施規定)

第63条 この規則に定めるもののほか実施に当たっての細部についての必要な事項は、理事長
     がこれを定める。





   附 則

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。


   附 則 (平成20年3月27日議案第8号)

 この規則は、平成20年3月27日から施行する。


   附 則 (平成21年3月26日議案第6号)

 この規則は、平成20年12月5日から適用する。ただし、第15条、第16条及び第21条第3項
 の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。


 
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