一般社団法人杉並区成年後見センター運営委員会の委員及び
専門委員の報酬及び費用弁償の支給に関する規則
平成18年3月27日 規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般社団法人杉並区成年後見センター組織規則第3条の規定により、一 般社団法人杉並区成年後見センター運営委員会の委員(ただし、所長を除く。以下同じ。 以下「運営委員会委員」という。)及び一般社団法人杉並区成年後見センター専門委員 (以下「専門委員」という。)に対する報酬及び費用弁償の支給方法及び支給手続につい て定めるものとする。
(支給日及び支給方法)
第2条 運営委員会委員の報酬の支給日は、運営委員会開催月分を当月末日で締め切り、翌 月20日(その日が休日に当たる場合は、その日前の日で休日でない直近の日とする。 以下同じ。)に支給する。
2 専門委員の報酬の支給日は、毎月20日に支給する。
3 前2項の支給に当たっては、関係法令の規定に基づき当該支給される報酬の額から控除 すべき金額を控除し、その残額を口座振込の方法にて支給する。
(旅費)
第3条 運営委員会委員及び専門委員が法人の事務事業のために出張したときは、その費用 弁償として旅費の実費を支給する。
(交通費)
第4条 運営委員会委員及び専門委員が法人の運営委員会等に出席した場合の費用弁償は、 支給しない。
(専門委員となった者への支給)
第5条 新たに専門委員となった者に対する報酬の支給については、専門委員となった日の属 する月分から報酬を支給する。
(専門委員でなくなった者への報酬)
第6条 契約の終了により専門委員でなくなった者に対する報酬の支給については、専門委員 でなくなった日の属する月分まで報酬を支給する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則 (平成21年3月26日議案第6号)
この規則は、平成20年12月5日から適用する。
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