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お知らせ
 

一般社団法人杉並区成年後見センター理事長等の報酬及び

費用弁償の支給に関する規則



                                                                                                   平成18年3月27日
                                                                                                   規則第5号



(趣旨)

第1条 この規則は、一般社団法人杉並区成年後見センター定款(以下「定款」という。)第4章
    に定める一般社団法人杉並区成年後見センター(以下「法人」という。)の理事長、理事
    (理事長を除く。以下同じ。)及び監事(以下「理事長等」という。)に対する報酬及び費用
    弁償の支給方法及び支給手続について定めるものとする。


(支給日及び支給方法)

第2条 理事長の報酬の支給日は、毎月20日(その日が休日に当たる場合は、その日前の日
    で休日でない直近の日とする。以下同じ。)に支給する。

  2 理事(「杉並区及び社会福祉法人杉並区社会福祉協議会の職員である理事」を除く。)及
   び監事の報酬の支給日は、理事会開催月分を当月末日で締め切り、翌月20日に支給する。

  3 前2項の支給に当たっては、関係法令の規定に基づき当該支給される報酬の額から控除
   すべき金額を控除し、その残額を口座振込の方法にて支給する。


(旅費)

第3条 理事長等が法人の事務事業のために出張したときは、その費用弁償として旅費の実
    費を支給する。


(交通費)

第4条 理事長等が法人の理事会等に出席した場合の交通費等の費用弁償は、支給しない。


(理事長となった者への支給)

第5条 新たに理事長となった者に対する報酬の支給については、理事長となった日の属する
    月分から報酬を支給する。


(理事長でなくなった者への報酬)

第6条 退職等により理事長でなくなった者に対する報酬の支給については、理事長でなくなっ
    た日の属する月分まで報酬を支給する。


(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。



   附 則

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。


   附 則  (平成21年3月26日議案第6号)

 この規則は、平成20年12月5日から適用する。

 
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