一般社団法人杉並区成年後見センター専門委員規則
平成18年3月27日 規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般社団法人杉並区成年後見センター組織規則第3条第1項第2号の 規定により、一般社団法人杉並区成年後見センター(以下「法人」という。)に設置され る一般社団法人杉並区成年後見センター専門委員(以下「専門委員」という。)の所掌 事項、その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 専門委員は、その専門とする分野において、法人の職員からの事務事業に関する相 談、問合せに応じるとともに必要な指導助言を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、専門委員は、緊急に処理する必要がある場合で法人の職員 では適切な処理が困難であると認められるときその他特に必要がある場合は、利用者に対 する直接的な処理を行うものとする。
(定数)
第3条 専門委員の定数は、1人とする。
(専門委員の資格等)
第4条 専門委員は、弁護士等で、後見人等の事務を現に行い又は過去に行っていた者であ って、後見人事務その他利用者支援に関する指導助言ができ、専門的な立場から法人 の職員に対する指導助言ができる者を理事会で選任する。
(契約)
第5条 専門委員は、専門委員契約を締結することにより成立する。
2 専門委員が前条の資格を喪失したときは、専門委員契約を解除することができる。
(報酬)
第6条 専門委員の報酬は理事会の議決により定めるものとし、その支給方法及び支給手続 については別に規則で定める。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則 (平成21年3月26日議案第6号)
この規則は、平成20年12月5日から適用する。
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