一般社団法人杉並区成年後見センター運営委員会規則
平成18年3月27日 規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般社団法人杉並区成年後見センター組織規則(以下「組織規則」という 。)第3条第1項第1号の規定により、一般社団法人杉並区成年後見センター(以下「法 人」という。)に設置される一般社団法人杉並区成年後見センター運営委員会(以下「運 営委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、法人が利用者に対して成年後見制度等を活用して適切な支援を行う ために、次の各号に掲げる事項を審議し、指導助言し、及び承認し、又は報告を受けるも のとする。
(1)法人の定款第4条に定める事務事業に関すること
(2)その他、法人の事務事業に関する重要事項で法人の理事会から諮問があった事項 の答申に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という)は、次の各号に掲げる者のうちから法人の理 事会の議決を得て委嘱したものをもって構成する。
(1)組織規則第3条第1項第2号に定める専門委員(以下「専門委員」という。)
(2)法律、財務経理、保健・医療及び福祉に関する学識又は実務を修めた者で、前条に 定める事項に関する指導助言ができる者
(3)組織規則第2条第1号に定める所長
(任期)
第4条 委員の任期(前条第3号に定める委員を除く。)は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1号の委員は、専門委員の職を失ったときは委員の職 もまた失う。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長は第3条第1号により委嘱した委員をもって充てることとし、副委員長は、委員のう ちから互選する。
3 委員長は運営委員会を代表し、運営委員会の事務を統括する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立する。ただし、欠席委員から書面による 委任がある場合は、出席とみなして定足数に加える。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の 決するところによる。ただし、欠席委員から書面による委任がある場合は、受任した委員が 代理人として議決権を行使することができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 法人の理事及び監事は、運営委員会の会議に出席することができる。ただし、前条第 3項の議決に加わることができない。
(意見聴取)
第8条 委員長は、運営委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出 席させ、その意見を聴くことができる。
(報告)
第9条 委員長は、運営委員会の議事等の状況を定例的に理事会に報告するものとする。
2 議長は、前項の報告を他の者をして行わせることができる。
(報酬)
第10条 委員の報酬は理事会の議決により定めるものとし、その支給方法及び支給手続につ いては別に規則で定める。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則 (平成21年3月26日議案第6号)
この規則は、平成20年12月5日から適用する。
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