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一般社団法人杉並区成年後見センター組織規則



                                           平成18年3月27日
                                           規則第2号



(通則)

第1条 一般社団法人杉並区成年後見センター(以下「センター」という。)の組織及びセンター
    の事務事業を実施するために必要な事項については、一般社団法人及び一般財団法人
    に関する法律(平成18年法律第48号)その他の法令又は一般社団法人杉並区成年後
    見センター定款(以下「定款」という。)に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。


(職員)

第2条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。

    (1)所長

    (2)主任相談員

    (3)相談員

  2 前項に定める職員のほか、必要に応じて次の職員を置くことができる。

    (1)支援員
 

(運営委員会及び専門委員の設置)

第3条 定款第4条の事務事業を適切かつ効果的なものにするため、センターに次の委員会及
    び委員を置く。

    (1)一般社団法人杉並区成年後見センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)

    (2)一般社団法人杉並区成年後見センター専門委員(以下「専門委員」という。)

  2 前項の委員会及び委員に関しての必要な事項については、別に規則で定める。


(職務)

第4条 所長は、理事長又は副理事長の命並びに運営委員会及び専門委員の指導助言を受
    けて、センターの事務事業を管理統括するとともに、職員を指揮監督し、事務を執行する。

  2 主任相談員は、所長の命並びに運営委員会及び専門委員の指導助言を受けて、職員を
   監督し、事務を執行する。

  3 相談員は、所長又は主任相談員の命並びに運営委員会及び専門委員の指導助言を受け
   て、センターの事務事業に従事する。

  4 支援員は、所長、主任相談員又は相談員の命並びに運営委員会及び専門委員の指導助
   言を受けて、センターの事務事業に従事する。


(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

 

   附 則
 この規則は、平成18年4月1日から施行する。


   附 則 (平成20年3月27日議案第8号)
 この規則は、平成20年3月27日から施行する。


   附 則 (平成21年3月26日議案第6号)
 この規則は、平成20年12月5日から適用する。                                 

 
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