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一般社団法人杉並区成年後見センター理事会運営規則



                                          平成18年3月27日
                                          規則第1号



(通則)

第1条 一般社団法人杉並区成年後見センター定款(以下「定款」という。)第5章の規定による
    一般社団法人杉並区成年後見センター(以下「法人」という。)の理事会(以下「理事会」
    という。)の運営については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年
    法律第48号)その他の法令又は定款に定めるもののほか、この規則に定めるところによ
    る。


(付議事項)

第2条 定款第25条第3号の規定により理事会に付議すべき事項は、次の各号に掲げるところ
    による。

    (1)規則及び規程の制定及び改廃

    (2)事業計画の承認及び変更(軽微なものを除く。)

    (3)予算の承認及び変更(軽微なもの及び急を要するものを除く。)

    (4)一般社団法人杉並区成年後見センター運営委員会委員(以下「運営委員会委員」と
      いう。)の選任及び委嘱

    (4の2)一般社団法人杉並区成年後見センター苦情解決委員の選任及び委嘱

    (5)一般社団法人杉並区成年後見センター専門委員(以下「専門委員」という。)の選任
      及び契約

    (6)職員(常勤の正職員に限る。)の採用及び解雇に関する事項

    (7)銀行取引の開始、停止及び終了

    (8)資金の借入

    (9)1件金額250万円以上の契約に関する事項

    (10)その他重要な業務執行に関すること


  2 前項各号に定めるもののほか、法人の事務事業に関する重要事項で一般社団法人杉並
   区成年後見センター運営委員会規則第2条に定める運営委員会の所掌事項に関する事項
   を付議しようとするときは、運営委員会に諮問するものとする。


(監事の出席義務等)

第3条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
    ただし、議決権は有しない。


(招集権者)

第4条 理事会は、定款第27条に定めるもののほか、理事長が選任されていない場合、又は理
    事長に事故がある場合は、副理事長がこれを招集する。


(理事等による招集の請求)

第5条 理事は、理事長に対して、議題と理由を付して理事会の招集を請求することができる。

  2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は
   法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときで、その旨を
   理事会に報告する必要があると認めるときは、理事長に対して、理事会の招集を請求するこ
   とができる。


(招集手続)

第6条 前条第1項の規定により理事による招集の請求に基づき招集するものである場合の招
    集通知には、その旨を明らかにするものとする。

  2 招集通知を受けた理事がやむを得ない事由により理事会に出席できない場合は、遅滞なく
   その旨を招集権者に通知しなければならない。

  3 招集通知を受けた監事は、出席の有無を招集権者に通知するものとする。


 (議長)

第7条 第4条の規定により招集された理事会の議長は、副理事長をもって充てる。


(招集請求の説明)

第8条 議長は、第5条第1項の規定により招集権者でない理事からの請求により当該理事会
    を招集したものである場合は、理事会の開催に当たってその旨を説明しなければならな
    い。


 (書面による意見)

第9条 やむを得ない事由で理事会に出席できない理事又は監事から、当該理事会の議題と
    されている案件について、あらかじめ書面をもって議長に対しその意見の表明があった
    場合は、議長は、当該案件の審議の際その旨及び内容を報告しなければならない。

  2 議長は、前項の報告を他の者をして行わせることができる。


 (意見聴取)

第10条 議長は、理事会における審議に必要があると認めた場合は、運営委員会委員、専門
     委員及び議題に関係ある業務を担当する職員等を理事会に出席させ、その意見を聴き、
     又は説明させることができる。


 (報告)

第11条 理事長は、あらかじめ議題として示されていない場合であっても、必要に応じ法人業
     務の状況について理事会において報告するものとする。ただし、当該報告に係る業務
     を担当している理事をして報告させることができる。


 (利害関係者の議決権)

第12条 理事会の議題につき特別の利害関係を有する理事は議決権を有せず、その数は定
     足数及び決議数に含めないものとする。


(議事録)

第13条 理事会における議事の経過の要領及びその結果は、議事録に記載し、出席した理
     事長及び監事がこれに記名押印しなければならない。

  2 議事録には、議決における出席理事の賛否の区分を明らかにしておくほか、議決事項に
   ついて異議を出した理事については、その異議を議事録に記載しておかねばならない。

  3 議事録には、議決事項に関する監事の意見を記載しておくものとする。

  4 議事録は、法人の主たる事務所に当該議事録を作成した日の属する年度の翌年度の初
   日から10年間保管するものとする。


 (雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか理事会の運営について必要な事項は、別に定める。




   附 則
 この規則は、平成18年3月27日から施行する。


   附 則 (平成21年3月26日議案第6号)
 この規則は、平成20年12月5日から適用する。


   附 則 (平成23年3月23日議案第11号)
 この規則は、平成23年3月25日から施行する。

 
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