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お知らせ
 

一般社団法人杉並区成年後見センター定款

 

第1章 総則
 

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。
    以下「一般社団・財団法人法」という。)、その他関係法令の規定に基づく一般社団法人
    とし、その名称は「一般社団法人杉並区成年後見センター」と称する。

 
(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。

 
(目的)

第3条 この法人は、成年後見制度を周知・普及するとともに、判断能力が不十分な認知症高
    齢者、知的障害者、精神障害者、その他支援を必要とする者に対して、成年後見制度に
    関する相談や利用の支援、福祉的配慮に基づく後見事務を提供することにより、区民の
    日常生活の安心及び福祉の向上を図ることを目的とする。

 
(事務事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事務事業(以下「法人事務事
    業」という。)を行う。 

 (1)成年後見制度その他この法人の目的を達成するために必要な事務等の広報、普及及び
   啓発活動

 (2)成年後見制度に関する相談及び利用支援

 (3)成年後見人等からの相談、情報提供及び地域・関係機関との連携に必要な事務

 (4)成年後見人、保佐人及び補助人並びに任意後見人の事務

 (5)契約に基づく日常生活に関する法律行為の代理及びこれに準ずる事務

 (6)成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人並びに任意後見監督人の事務

 (7)社員からの依頼に基づく老人福祉法、知的障害者福祉法又は精神保健及び精神障害者
   福祉に関する法律に規定する区長による成年後見、保佐若しくは補助開始の審判の請求
   に必要な事務

 (8)前各号に関連する事業及びこの法人の目的に合致する事務事業
 

(利用者)

第5条 法人事務事業を利用することができる者は、原則として杉並区民とする。

 2 法人事務事業を展開する区域は、原則として杉並区域内とする。ただし、入所、入院等の
  事情により利用者が社員の行政区域外にあるときは、可能な限り対象とするものとする。


(利用料)

第6条 第4条に定める法人事務事業のうち、第1号の事業、第2号に掲げる相談事業以外は、
    原則として有料とする。



第2章    社員
 

(社員名簿)

第7条 この法人は、社員の名称及び所在地を記載した名簿を作成する。

 
(社員)

第8条  この法人の設立時の社員は、杉並区(東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号)及び
    社会福祉法人杉並区社会福祉協議会(東京都杉並区荻窪5丁目15番13号)とする。

 2 新たに社員となる手続は、この法人所定の様式により申し込み、当該申込時の総社員の
  同意を得るものとする。


(経費負担)

第9条 社員は、この法人の運営に必要な経費を支払う義務を負うものとする。

 
(退社)

第10条 社員は、次に掲げる事由により退社する。

 (1)総社員の同意

 (2)この法人が解散し清算が結了したとき。

 

第3章    社員総会


(種類)

第11条 この法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とする。
 

(開催)

第12条 定時社員総会は、毎年1回、4月又は5月に開催する。

 2 臨時社員総会は、必要に応じて開催するものとする。


(招集)

第13条 社員総会は、この定款又は法令に定めがあるものを除くほか、理事会の決議に基づ
     き理事長(一般社団・財団法人法第21条第1項に規定する代表理事をいう。以下同じ
     。)がこれを招集する。

 2 理事長は、社員総会を招集するときは、会議の日時、場所その他必要な事項を記載した
  書面を、少なくとも総会の3日前までに、総社員に対して発送しなければならない。


(議長)

第14条 社員総会の議長は、その総会において、当該総会に出席した社員の中から選出する。

 
(定足数)

第15条 社員総会は、社員の過半数の出席により成立する。


(議決)

第16条 社員は、1社員1議決権を有する。

 2 社員総会の議事は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社
  員の議決権の過半数をもって決する。

 3 前項の規定にかかわらず、次の議事は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権
  の3分の2以上に当たる多数をもって決する。

 (1)監事の解任

 (2)定款の変更

 (3)解散

 (4)その他法令で定められた事項


(議事録)

第17条 社員総会の議事は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、記録しなければな
     らない。

 (1)開催の日時及び場所

 (2)総社員数及び出席社員数

 (3)出席社員の名称

 (4)審議事項及び議決事項

 (5)議事の経過の概要及びその結果

 2 議事録は、議長及び出席した理事が記名、押印しなければならない。



第4章    理事及び監事


(種類及び定数)

第18条 この法人に、理事及び監事を置き、その数は次に定めるところによる。

 (1)理事 4名以上10名以内

 (2)監事 2名以内

 2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。


(選任)

第19条 理事及び監事は、社員総会において選任する。

 2 杉並区及び社会福祉法人杉並区社会福祉協議会(以下「杉並区社協」という。)がその職
  員を理事候補者として推薦し、社員総会において当該候補者を理事に選任する方法を取る
  ことができる。

 3 前項に規定する理事候補者数は、杉並区3名、杉並区社協1名とする。


(任期)

第20条 理事の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時
     社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

 2 監事の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時社員
  総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。


(職務)

第21条 理事長はこの法人を代表し、法人業務を執行する。

 2 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理
  事会に報告しなければならない。

 3 副理事長は理事長の職務を補佐し、理事長が欠けたとき又は事故があるときはその職務
  を代行する。

 4 監事は、次に掲げる職務を行う。

 (1)財産及び会計の状況を監査すること。

 (2)事務事業の遂行状況及び理事の職務執行の状況を監査すること。

 (3)財産及び会計の状況又は職務の執行について不正の事実を発見したときに、これを社員
   総会又は理事会に報告すること。

 (4)前号の報告をするために必要があるときに、理事長に対して社員総会若しくは理事会の
   招集を請求し又は自ら社員総会若しくは理事会を招集すること。


(理事及び監事の解任)

第22条 理事及び監事が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会における議決に基
     づき、これを解任することができる。この場合において、当該理事及び監事に対し、議決
     前に弁明の機会を与えるものとする。

 (1)心身の故障のために、職務に堪えないとき。

 (2)職務上の義務違反、その他理事及び監事として相応しくない行為があったとき。


(報酬)

第23条 理事及び監事の報酬は、社員総会における議決によりこれを定める。



第5章    理事会


(構成)

第24条 この法人に理事会を置く。

 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。


(理事会の権限)

第25条 理事会は、法令及びこの定款で定めるもののほか、次に掲げる事項を審議し、議決
     する。

 (1)社員総会に付議すべき事項

 (2)社員総会で議決された事項の執行に関する事項

 (3)前2号に掲げるもののほか、この法人の事務の執行に関する事項

 (4)理事の職務の執行の監督

 (5)理事長及び副理事長の選定及び解職


(開催)

第26条 理事会は、必要に応じて開催するものとする。


(招集)

第27条 理事会は、法令又はこの定款に定めがあるものを除くほか、理事長がこれを招集する。

 2 理事長は、理事会を招集するときは、会議の日時、場所その他必要な事項を記載した書面
  を、少なくとも理事会の3日前までに、全理事に対して発送しなければならない。


(議長)

第28条 理事会の議長は、理事長をもって充てる。


(定足数及び議決)

第29条 理事会の議事は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が
     出席し、その過半数をもって決する。

 2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事
  会の議決があったものとみなす。


(議事録)

第30条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。



第6章    基金


(基金の総額)

第31条 この法人の基金の総額は、金300万円とする。


(基金の拠出者の権利に関する規定)

第32条 基金は、社員総会で別途議決した場合を除き、解散後他の債務の弁済が終了するま
     で返還しない。


(基金の返還の手続)

第33条 基金の返還手続については、社員総会において返還すべき基金の総額についての
     議決を経た後、理事会の決するところに従い返還する。



第7章 会計


(事業年度及び決算)

第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

 2 理事長は、法令の定めるところに従い、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び剰余
  金の処分又は損失の処理に関する議案と、これらの附属明細書を作成して監事の監査を
  受け、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。


(剰余金の分配の禁止)

第34条の2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。



第8章 定款の変更及び解散


(定款の変更)

第35条 この定款は、社員総会における議決に基づき変更することができる。


(解散)

第36条 この法人は、社員総会における議決その他法令で定められた事由により解散する。


(残余財産)

第36条の2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、
    国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公益社団法人及び
    公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号イからト
    までに掲げられた法人に贈与する。



第9章 公告の方法


(公告の方法)

第37条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。





 附 則

1 この定款は、平成18年4月1日から施行する。

2 この法人の設立時の理事及び監事は次に定めるとおりとし、その任期は、第20条の規定に
 かかわらず、就任後最初に終了する事業年度に係る定時社員総会の終結の時までとする。

 

    理事長   田 山 輝 明

  副理事長  小 林 英 雄

  理 事   山 口 治 夫

  理 事   窪 田 茂比古

  理 事   阿 部 卓 見

  理 事   泉   亮

  理 事   宮 川 正比古

  理 事   松 本 義 勝

  理 事   長 田  斎

  理 事   清 水 正 弘

  監 事   古谷野  亘

  監 事   菅 沼  功



 附 則

この定款は、平成20年12月5日から施行する。



 附 則

この定款は、平成22年11月15日から施行する。


 
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